○安平町農業委員会の委員に関する条例

平成29年12月27日

安平町条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2の規定に基づき安平町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は14人とする。

(委任)

第3条 前各条に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(安平町農業委員会定数条例の廃止)

2 安平町農業委員会定数条例(平成18年安平町条例第117号)は廃止する。

(安平町農業委員会定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数、部会の設置及び部会委員の定数は、なお従前の例による。

(経過措置)

4 改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、第2条の規定は、適用しない。

(農業委員の定数の特例)

5 第2条の規定にかかわらず、農業委員の定数は、農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第366号)附則第3項に規定する農林水産省令で定める日までは16人とする。

(令和2年12月21日安平町条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年5月14日から適用する。

安平町農業委員会の委員に関する条例

平成29年12月27日 条例第32号

(令和2年12月21日施行)