○安平町地域おこし企業人交流プログラム実施要綱

平成30年10月30日

安平町告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に基づき、三大都市圏に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の社員を受け入れ、地域独自の魅力や価値の向上、地方への人の流れを創出するため、安平町地域おこし企業人(以下「企業人」という。)として設置してその適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 町長と派遣元企業の代表者は、企業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか、町と派遣元企業との協議の上協定書により定めるものとする。

(任命と配属先)

第3条 企業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、町長が任命する。

2 企業人の配属先は、あらかじめ派遣元企業と町が協議のうえ、職務内容及び勤務場所を町が定めるものとする。

(給与及び経費負担等)

第4条 企業人に対する給与及び経費負担等については、派遣元企業と町との協議の上協定書でこれを定めるものとする。

(企業人の勤務時間等)

第5条 企業人の勤務時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、町の関係規定が適用されるものとする。

(災害補償)

第6条 企業人が町の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。

(秘密の保持)

第7条 企業人は、務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、また同様とする。

(管轄裁判所)

第8条 この取決めについて訴訟等の生じたときは、安平町の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長と派遣元企業の代表者が協議の上、決定するものとする。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

安平町地域おこし企業人交流プログラム実施要綱

平成30年10月30日 告示第63号

(平成30年11月1日施行)