○安平町追分ふれあいセンターい・ぶ・き使用料助成金交付要綱

平成28年3月31日

安平町告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、団体活動の活性化と中心市街地の賑わい創出を図るため、追分ふれあいセンターい・ぶ・き(以下「施設」という。)を利用する地域の団体に対し、施設の使用に要する経費について予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(助成対象施設等)

第2条 助成対象施設は、追分ふれあいセンターい・ぶ・き管理運営規程(以下「管理運営規程」という。)別表第1に定める施設区分とする。

(助成対象団体)

第3条 助成金の交付の対象となる団体は、次の全ての要件を満たす利用目的であること。

(1) 活動内容が、施設及び付属物、備品を損傷するおそれがなく、商工会が認めた利用及び活動であること。

(2) 営利を目的としない利用及び活動であること。

(3) 政治、宗教及び選挙に関しない活動であること。

(登録申請等)

第4条 助成金の交付の対象となる団体は、あらかじめ、安平町追分ふれあいセンターい・ぶ・き使用料助成対象団体登録申請書(様式第1号。以下「団体登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときは、当該団体登録申請書に記載された事項を審査し、適合する場合はこれを承認する。承認後は、登録団体簿に記録し、助成対象団体として登録するものとする。

3 前項による審査の際、町は施設の管理者である安平町商工会(以下「商工会」という。)へ意見を聴くことができる。

4 第2項の規定による審査の結果については、申請団体及び商工会に通知するものとする。

5 町長は、登録団体が登録要件に該当しなくなったと認めたときは、登録を取り消すことができる。

6 登録団体の代表者は、登録団体が解散したとき、登録団体としての活動をしなくなったとき、又は、団体登録申請書に変更があったときは、安平町追分ふれあいセンターい・ぶ・き使用料助成対象団体登録変更・取消し届出書(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(助成対象額)

第5条 助成の対象となる金額は、管理運営規程別表第1に定めるそれぞれの区分及び使用料に応じ、商工会が使用を許可決定した金額とし、1か月当たりの限度額を1団体7千円とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、原則として利用した月の翌月10日までに、安平町追分ふれあいセンターい・ぶ・き使用料助成金交付申請書(様式第3号)に、追分ふれあいセンターい・ぶ・き使用許可書(使用料の領収印のあるもの)を添付し町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、審査のうえ助成金の交付を決定し、安平町追分ふれあいセンターい・ぶ・き使用料助成金交付決定書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町追分ふれあいセンターい・ぶ・き使用料助成金交付要綱

平成28年3月31日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)