○安平町労働会館管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町労働会館条例(平成18年安平町条例第113号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町労働会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の許可を受けようとする者は、安平町労働会館使用許可申請書(別記様式。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 使用申請の受付は、使用しようとする日の属する月の3か月前からとする。

3 使用の許可は、受付順とする。

4 町長が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、使用申請を受け付けることができる。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条第1項の申請について許可するときは、安平町労働会館使用許可書(別記様式)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 条例第7条第1項及び第3項に規定する使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条に規定する使用料の減免の申請は、使用許可申請書により行うものとする。

2 使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める割合によって減免する。

(1) 町が直接使用する場合 100分の100

(2) 町以外の公共団体が直接使用する場合で町長が認めた場合 100分の100

(3) 日本労業組合総連合会北海道連合会胆振地区協議会安平地区連合会(以下「安平地区連合会」という。)及び安平地区連合会の加盟組合以外の労働組合若しくはそれを構成する労働者又は労働組合を組織しない労働者が会議、大会等を行う目的で使用する場合 100分の100

(4) 前各号に定めるもののほか、特別の理由があるとき 町長がその都度定める割合

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき当該各号に掲げる割合によって還付する。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用不能となったとき 100分の100

(2) 会館の運営上やむを得ない事由が生じて使用の許可を取り消したとき 100分の100

(3) 許可を受けた使用日の前日までに使用取消しの申出をし、町長が相当の理由があると認める場合 100分の50

(4) 前3号に定めるもののほか、特別の理由があるとき 町長がその都度定める割合

(遵守事項)

第7条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 許可なく備付けの物品等を移動し、又は使用しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 火災防止に留意するとともに、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(4) 許可なく会館内で寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(5) 会館及びその敷地内に、無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(6) 会館内外の清潔を保つこと。

(7) 会館及び敷地内の秩序と安全を保つこと。

(8) 会館の使用が終わったときは、使用場所を清掃及び整とんすること。

(9) その他町長の指示に従うこと。

(施設の損傷等の届出)

第8条 使用者は、会館の施設、備品等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 条例第13条の規定による損害の賠償は、次の各号のいずれかに該当するとき当該各号に掲げる割合によって賠償するものとする。

(1) 明らかに故意又は過失と認められるとき 100分の100

(2) 理由が必ずしも使用者のみの責めに帰せられないとき 100分の50

2 町長は、使用者が前項による賠償能力がないと認めるときは、その都度負担割合を決定するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町労働会館条例施行規則(平成16年追分町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日安平町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安平町労働会館管理規則

平成18年3月27日 規則第90号

(平成19年3月29日施行)