○安平町地域防犯活動団体委嘱要綱

平成19年5月17日

安平町告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防犯意識の高揚及び犯罪の未然防止等を目的とした自主防犯パトロール等を行う団体(以下「地域防犯活動団体」という。)が、新たに青色回転灯を私用車に装着するための要件となる地域防犯活動団体の委嘱に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 町長は、地域の防犯活動に関し積極性と的確性を有する団体を地域防犯活動団体として委嘱することができる。

2 前項の委嘱を受けようとする団体の代表者は、団体の概要(様式第1号)を町長に届け出なければならない。

3 町長は、地域防犯活動団体として委嘱を行うときは、委嘱状(様式第2号)の交付をもって行うものとする。

(解嘱)

第3条 町長は、前条の規定により地域における防犯活動の委嘱を受けた団体(以下「委嘱団体」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 活動実績がなくなったとき。

(2) 的確性を欠くこととなったとき。

(3) その他町長が解嘱する理由があると認めたとき。

(活動)

第4条 委嘱団体は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域における犯罪や事故の未然防止のため、青色回転灯の装着・点灯による自主的な防犯パトロールの実施及び地域住民の防犯意識の向上のための活動

(2) 町が実施する安全で平和なまちづくりを推進するための施策への協力

(活動の記録及び報告)

第5条 委嘱団体は、年度当初に活動計画書を立案し、当該年度中の活動について記録するとともに、当該記録を年1回町長に報告しなければならない。

(費用負担)

第6条 委嘱団体の活動に要する費用は、すべて当該委嘱団体が負担するものとする。

(委嘱団体の責任)

第7条 委嘱団体の活動に起因した事故等の補償については、当該委嘱団体の責任において行うものとする。

この告示は、平成19年5月17日から施行する。

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安平町地域防犯活動団体委嘱要綱

平成19年5月17日 告示第51号

(平成19年5月17日施行)