○安平町民交通傷害保障条例

平成18年3月27日

安平町条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故により災害を受けた者を救済するため、町民交通傷害保障制度(以下「保障制度」という。)を設け、もって町民の生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(加入者の範囲)

第2条 保障制度に加入することができる者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に記録されている者とする。

(制度の内容)

第3条 保障制度は、町を保険契約者とし、加入者を被保険者とし、及び町の指定する損害保険会社を保険者とする町民交通傷害保険契約に基づくものとする。

(加入手続)

第4条 保障制度に加入しようとする者は、加入申込みのときに、保険料相当額を町長の定めるところにより、町に納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町民交通傷害保障条例(平成13年早来町条例第2号)又は追分町民交通傷害保障条例(平成13年追分町条例第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日安平町条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

安平町民交通傷害保障条例

平成18年3月27日 条例第112号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全等
沿革情報
平成18年3月27日 条例第112号
平成24年6月29日 条例第21号