○安平町防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪の防止(以下「防犯」という。)、陸上交通の安全(以下「交通安全」という。)及び犯罪被害者等のための施策(以下「犯罪被害者等支援」という。)に関し、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本を定めることにより、犯罪及び交通事故のない安全な町民生活の確保に寄与すること並びに犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪被害者等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により害を被った者並びにその家族又は遺族であって、町内に住所を有するものをいう。

(2) 犯罪被害者等のための施策 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するための施策をいう。

(3) 町民 町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者又は管理者をいう。

(4) 事業者 町内において商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に関し、この条例の規定に基づく施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 町は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、関係機関との連携を図りながら、情報の提供、相談その他必要な支援を行うものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自ら防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に必要な知識及び技術を修得し、安全の保持に努めるとともに、町が実施する防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に関して必要な措置を講じるとともに、町が実施する防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に関する施策に協力するものとする。

(広報及び啓発活動の実施)

第6条 町は、町民及び事業者の防犯、交通安全並びに犯罪被害者等支援に関する意識の高揚を図るため、防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に関する広報並びに啓発活動を行うものとする。

(施設の整備等)

第7条 町は、町民及び事業者の防犯、交通安全並びに犯罪被害者等支援に関する環境の整備を図るため、防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に関する施設の整備に努めるものとする。

(防犯及び交通安全教育の推進)

第8条 町は、町民が防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援についての理解を深めるとともに、安全な行動についての実践ができるよう、心身の発達段階等に応じた防犯及び交通安全に関する教育の推進に努めるものとする。

(その他必要な措置)

第9条 町は、前3条に規定するもののほか、防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に関する必要な措置を講ずるものとする。

(町内の団体に対する支援)

第10条 町は、防犯、交通安全及び犯罪被害者等への支援を推進するため、当該防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に関し、町内の団体が行う自主的活動に対して、必要な支援を行うことができる。

(国等及び関係機関との連携)

第11条 町は、国及び北海道その他の地方公共団体(以下「国等」という。)並びに関係機関及び関係団体との連携に努めるとともに、必要に応じて国等に対し、防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に関する制度並びに必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(意見の反映)

第12条 町は、町民及び事業者の防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援の推進に関する意見を広く聴取し、町の施策に反映するよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年9月27日安平町条例第25号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

安平町防犯、交通安全及び犯罪被害者等支援に関する条例

平成18年3月27日 条例第110号

(平成22年10月1日施行)