○安平町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日

安平町告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 生活支援体制整備事業は、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみならず、地域住民に身近な存在である町が中心となって、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的とする。

(実施主体)

第3条 生活支援体制整備事業の実施主体は町とする。ただし、町は、第4条の全部又は一部について介護保険法施行規則第140条の67に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 町は、生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置

高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進していくため、以下のとおり、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、以下のに掲げるコーディネート機能を有する者を「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)とし配置する。

 コーディネート機能

以下の(ア)から(ウ)までの内容を踏まえ、多様な主体による多様な取組のコーディネート業務を実施する。

(ア) 資源開発(地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等)

(イ) ネットワーク構築(関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくり等)

(ウ) ニーズと取組のマッチング(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等)

 活動範囲

コーディネートを実施する範囲としては、町全域とし、以下の(ア)から(カ)までを行う機能

(ア) 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起

(イ) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(ウ) 関係者のネットワーク化

(エ) 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一

(オ) 生活支援の担い手の養成やサービスの開発(担い手を養成し、組織化し、担い手を支援活動につなげる機能)

(カ) ニーズとサービスのマッチング

 配置

地域の実情に応じた多様な配置を可能とする。

 資格・要件

地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。(特定の資格要件は定めるものでないが、町民活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の者であって、国や都道府県が実施する研修を修了した者が望ましい。)

(2) 協議体の設置

生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、町が主体となって、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化の場を設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進することを目的とする。

 役割

(ア) コーディネーターの組織的な補完

(イ) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)

(ウ) 企画、立案、方針策定を行う場(生活支援等サービスの担い手養成に係る企画等を含む。)

(エ) 地域づくりにおける意識の統一を図る場

(オ) 情報交換の場、働きかけの場等

 設置主体

設置主体は町であり、地域の関係者のネットワーク化を図りながら設置すること。

(守秘義務)

第5条 コーディネーター及び協議体の関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

安平町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第37号