○安平町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年3月31日

安平町告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号に規定する事業(以下「在宅医療・介護連携推進事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第3条 在宅医療・介護連携推進事業の実施主体は町とする。ただし、町は、第4条の全部又は一部について介護保険法施行規則第140条の67に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 町は、在宅医療・介護連携推進事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、これまでに自治体等が把握している情報と合わせて、リスト又はマップを作成する。作成したリスト等は、地域の医療・介護関係者間の連携等に活用する。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行う。

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築に向けて必要となる具体的取組を企画・立案する。

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備する等、地域の医療・介護関係者の情報共有を支援する。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の運営を行うために、在宅医療・介護の連携を支援する人材を配置し、地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等からの、在宅医療・介護連携に関する事項の相談を受け付ける。また、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係者の連携の調整や、患者、利用者又は家族の要望を踏まえた、地域の医療機関等・介護事業者相互の紹介を行う。

(6) 医療・介護関係者の研修

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等の研修を行う。また、必要に応じて、地域の医療関係者に介護に関する研修、介護関係者に医療に関する研修を行う。

(7) 地域住民への普及啓発

在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

同一の二次医療圏内にある複数の関係市町村が連携して、広域連携が必要な事項について協議する。

(守秘義務)

第5条 事業関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、在宅医療・介護連携推進事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

安平町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第36号