○安平町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年2月29日
安平町告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に基づく事業をいう。以下「第1号事業」という。)
ア 第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下「訪問型サービス」という。)
(ア) 訪問介護(省令第140条の63の6第1号に規定するサービス「旧介護予防訪問介護に相当するサービス」という。)
イ 第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下「通所型サービス」という。)
(ア) 通所介護(省令第140条の63の6第1号に規定するサービス「旧介護予防通所介護に相当するサービス」をいう。)
ウ 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下「介護予防ケアマネジメント」という。)
(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメントをいう。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(事業の対象者)
第5条 介護予防・日常生活支援総合事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、本町の被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で、次に該当するものとする。
(1) 居宅要支援被保険者(法115条の45第1項第1号に規定する者をいう。)
2 一般介護予防事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 第1号被保険者の全ての者
(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
(総合事業の実施方法)
第6条 総合事業は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)別記1第2の1の(1)ア(エ)の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、同(エ)(a)、(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
2 総合事業のうち訪問介護、通所介護については、指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。)により実施する。
3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問介護は旧介護予防訪問介護に相当するサービスに、同条の規定により第1号通所事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所介護は旧介護予防通所介護に相当するサービスに、それぞれ含まれるものとする。
(指定事業者の申請及び更新申請)
第7条 法第115条の45の5第1項の規定による申請及び法第115条の45の6第1項の規定による更新は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の有効期間)
第9条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
(1) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により第1号訪問事業又は第1号通所事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定有効期間は平成30年3月31日までとする。
(2) 前号に掲げる指定事業者以外の指定有効期間は6年間とする。
(指定事業者の指定基準)
第10条 第1号事業に係る基準として、旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護又は法第8条の2第16項に規定する介護予防支援に係る基準は、法第115条の4第3項及び法第115条の22第3項の厚生労働省令で定める基準に相当する基準として、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によるもの(この場合、改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第37条第2項及び第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する介護予防支援に係る規定の例による基準に相当する基準とする。
(指定の拒否)
第11条 指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、安平町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
(介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額)
第13条 第1号訪問事業の費用の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護の費用の額は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下、「指定介護予防サービス費用基準」という。)に規定する介護予防訪問介護の給付単位数及び加算単位数により算定した費用の額(その額が現に当該訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護に要した費用の額とする。)
2 通所型サービスの費用の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通所介護の費用の額は、指定介護予防サービス費用基準に規定する介護予防通所介護の給付単位数及び加算単位数により算定した費用(日常生活に要する費用として省令第84条に定める費用を除く。)の額(その額が現に当該訪問通所に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問通所に要した費用の額とする。)
3 介護予防ケアマネジメントの費用の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) ケアマネジメントAの費用の額は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)に規定する介護予防支援の給付費単位数及び加算単位数により算定した額(その額が現に当該介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援に要した費用の額とする。)
4 前3項の規定により介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(介護予防・生活支援サービス事業に対する支給費)
第14条 介護予防・生活支援サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。)は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(2) ケアマネジメントAについては、第13条第3項の規定により算定された費用の額の100分の100に相当する額とする。
(介護予防・生活支援サービス事業に対する支給限度額)
第15条 支給限度額の算定は法第55条の規定の例によるものとし、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2に規定する額を上限とする。
2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。
(給付管理)
第16条 居宅要支援被保険者が、指定事業者のサービスを利用する場合、予防給付の支給限度額の範囲内で、給付と事業を一体的に給付管理する。
2 給付管理は、介護予防ケアマネジメントを実施する地域包括支援センターが行うものとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第17条 指定事業者が行う、訪問介護及び通所介護について、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(事業の委託)
第18条 総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(事業の利用料)
第19条 訪問介護及び通所介護の利用者が負担する額は、第13条の規定により算定した額の100分の10(利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者である場合にあっては、100分の20)に相当する額とする。
2 前項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月1日から施行する。