○安平町指定地域密着型サービス事業者等運営指導監査実施要綱

平成27年7月10日

安平町告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、法第78条の2に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第115条の12に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者及び法第115条の22に規定する指定介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス並びに介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図り、もって介護保険制度の健全かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導はサービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項については、適正な運用を求めることを目的として実施する。

(指導形態)

第3条 サービス事業者等に対する指導形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 必要な指導内容に応じ一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。

(2) 実地指導 サービス事業者等の事業所又は施設において、関係書類を閲覧し関係者との面談により実地で実施する。

 一般指導 町が単独で実施する。

 合同指導 町が必要に応じて、厚生労働省又は北海道と連携を図り実施する。

(指導対象の選定)

第4条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準を標準として対象の選定を行う。

(1) 集団指導の選定基準

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導 次の形態により、おおむね2年に1回程度行うものとする。

(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき選定する。

(イ) その他、特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。

 合同指導 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(指導の実施方法等)

第5条 指導方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該事業者等に対して、指定地域密着型サービス事業者等集団指導の実施について(様式第1号)により、次に掲げる事項を記載し通知する。

(ア) 指導の対象になる事業所

(イ) 指導の日時及び場所

(ウ) 出席者

(エ) 指導内容

 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方法により実施する。なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該事業者に対して、指定地域密着型サービス事業者等実地指導の実施について(様式第2号)により、次に掲げる事項を記載し通知する。

(ア) 実地指導の目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 実地指導に当たっては、指導対象となるサービス事業者等の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費対象サービス担当者、介護報酬請求担当者の関係職員の出席を求め関係書類を確認し、管理者及び関係機関職員からの面談方式により実施する。

 実地指導は、原則2人以上の職員により行うものとし、うち1人以上は主査及び主幹の職にある者とする。

 実地指導の結果、改善を必要とする事項がない場合は、実地指導の結果について(様式第3号)により通知する。

 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、実地指導の結果について(様式第4号)により通知する。

 前号により指導した事項については、介護保険施設等の実地指導に係る改善結果について(様式第5号)により報告を求めるものとする。

 指導後の措置等は、次のとおりとする。

(ア) 実地指導の結果について指導した事項について改善が不十分なサービス事業者等については、再度実地指導を実施する。

(イ) 実地指導において介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し不当な事実を確認したときは、当該事業者に対し、指導事項に係る過去分を含めた自主点検を指示する。

(ウ) 実地指導において介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し、過誤が発見された場合は、実地指導結果通知後30日以内に当該サービス事業者等から過誤の期間及び金額を介護給付費等返還額内訳表(様式第6号)により提出させ、返還状況を確認する。

(エ) サービス事業者等から報告のあった過誤の期間及び金額に基づき必要な手続をとるとともに、指定地域密着型サービス事業者等の責任において行うよう指導する。

(オ) 過誤が発生した場合は、その返還状況について定期的に把握するほか、返還等が完了した時点でサービス事業者等から報告を求め、必要な確認を行う。

 実地指導の結果、第6条第1項に該当する場合は、監査を実施する。

(監査の実施方法等)

第6条 監査は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。なお、監査対象の選定に当たっては、事前の実地指導等の有無にかかわらず、選定基準に該当する場合は、監査対象とする。

(1) 介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 通報・苦情・相談等に基づく情報

(3) 北海道国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(4) 連合会・保険者からの通報情報

(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

2 監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を介護保険法に基づく監査の実施について(様式第7号)により通知する。ただし、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるときなど緊急を要すると認められる場合は、口頭により通知し、後日文書により通知することができるものとする。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当職員及び立会者

(4) サービス事業者等の出席者

(5) 準備すべき書類等

3 監査に当たっては、監査対象となるサービス事業者等の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。

4 監査は、原則2人以上の職員により行うものとし、うち1人以上は管理職の職にある者とする。

5 監査終了後、監査の結果についてサービス事業者等に介護保険法に基づく監査の結果について(様式第8号)により通知するものとする。

6 監査後の措置は、次のとおりとする。

(1) 行政上の措置

 監査の結果、指定基準違反等が認められたときは、法第78条の10、第115条の19及び第115条の29の規定に基づく指定の取消し又は効力停止、法第78条の9、第115条の18及び第115条の28の規定に基づく勧告・命令等(以下「取消処分等」という。)行政上の措置を機動的に行う。

 サービス事業者等が取消処分等に該当すると認められるときは、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

 取消処分等を行ったときは、当該サービス事業者等に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となる事業、審査請求に関する事項等について文書により通知する。なお、取消処分等に至らないと認められる場合には、実地指導に準じた指導をする。

 監査の結果、取消処分等を行ったときは、法第78条11、第115条の19及び第115条の29の規定に基づき、速やかにその旨を公示するとともに、北海道知事に届出するものとする。

(2) 経済上の措置

 町長は、勧告、命令、指定取消し等を行ったときに、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等を行うものとする。

 町長は、命令又は指定取消し等を行ったときは、サービス事業者等に対し、原則として法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。

 介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬請求に関し、不正又は不当が認められ、これに係る返還金が生じた時は、連合会に連絡し、当該サービス事業者等に支払うべき介護報酬からこれを控除させるよう求めるものとする。ただし、これにより難いときは、返還金額を当該サービス事業者等から直接町に返還するよう求めるものとする。

 返還の対象となった介護報酬に係る被保険者等が支払った自己負担額に過払いが生じているときは、当該負担額を被保険者等に返還するよう指導するとともに、被保険者等にその旨通知するものとする。

(指導監査職員)

第7条 指導及び監査は、町担当課の職員及び町長が必要と認める職員が行う。

(監査台帳の作成)

第8条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等監査台帳(様式第9号)を作成し、監査内容、結果等を記録及び保存するものとする。

(情報の提供)

第9条 町長は、サービス事業者等に対して実施した指導又は監査内容及び結果について必要があると認めたときは、北海道又は関係する市町村長へその情報を提供するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成27年7月10日から施行する。

(平成28年3月31日安平町告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町指定地域密着型サービス事業者等運営指導監査実施要綱

平成27年7月10日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)