○安平町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月25日

安平町条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定により、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項で定める基準に従い条例で定める数は、29人以下とする。

第3条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第4条 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

安平町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月25日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)