○安平町介護保険介護給付割合等変更取扱要綱
平成19年12月28日
安平町告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町介護保険条例施行規則(平成18年安平町規則第88号。以下「規則」という。)第13条の規定による介護給付の割合又は予防給付の割合の変更(以下「利用者負担」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項又は第97条第1項に規定する事情に該当する要介護被保険者等とする。
(減免基準)
第3条 利用者負担の減免範囲、給付率及び有効期間は、別表のとおりとする。
(調査及び決定)
第4条 町長は、減免の申請を受理したときは、減免事由の区分に応じ次の事項を調査し、減免の決定をするものとする。
(1) 申請事由の具体性及び特殊性(証明する書類の確認を含む。)
(2) 家族の状況(収入状況を含む。)
(3) 資産及び負債の状況
(4) 収入減収の度合と回復の見通し
(5) その他必要と認める事項
(1) 別表事由欄に該当しないとき。
(2) 提出を求めた書類等を提出しないとき又は事情聴取等に応じないとき。
(3) 虚為の申請をしたとき。
(4) 長期にわたり介護保険料を滞納しているとき。
(取消し)
第5条 町長は、利用者負担の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者が受けた利用者負担の減免の決定を取り消すものとする。
(1) 申請に際し虚為の行為があったと認められたとき。
(2) 提出を求めた書類等を提出しないとき又は事情聴取等に応じないとき。
(3) 介護保険料の滞納が認められたとき。
(4) 別表事由欄に該当しなくなったと認められたとき。
(減免の始期)
第6条 利用者負担の減免の始期は、申請のあった日の属する月の初日とする。
(利用者負担割合認定証等)
第7条 規則第13条に規定する利用者負担割合認定証等の交付を受けた者は、利用者負担の減免を受ける事由がなくなったとき又は介護保険の被保険者の資格を喪失したときは、利用者負担割合認定証等を速やかに返還しなければならない。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事由 | 減免の基礎 | 給付割合 | 期間 | ||||
1 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 | 住宅、家財又はその他の財産に損害を受けた場合、その金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の評価額の10分の3以上であること。 | ||||||
前年の世帯合計所得金額 損害の程度 | 給付割合 | ||||||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | ||||||
500万円以下 | 97/100 | 100/100 | |||||
750万円以下 | 95/100 | 97/100 | |||||
750万円超 | 93/100 | 95/100 | |||||
有効期限は、原則3か月以内(給付割合が97%以上は6か月以内) | |||||||
2 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | 収入見込額(所得)/生活保護基準額×100が | ||||||
100%以下 | 100/100 | 6か月以内 | |||||
100%を超え110%以下 | 97/100 | 6か月以内 | |||||
110%を超え120%以下 | 95/100 | 3か月以内 | |||||
120%を超え130%以下 | 93/100 | 3か月以内 | |||||
3 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
4 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により著しく減少した場合 | 収入見込額(所得)/生活保護基準額×100が | ||||||
100%以下 | 97/100 | 6か月以内 | |||||
100%を超え120%以下 | 95/100 | 3か月以内 |
(注)
1 給与等収入が確定しているもの及び推定できるものは、その額を収入額とする。(賃金、年金、恩給、保険金、定額の仕送り金、退職金一時収入その他)
2 事業所得、営業所得、不動産所得等継続して収入が見込めるものは、その額によるものとし、これにより難いものは、前年又は前々年の所得を参考として、変動あるものはそれを参考に見込むものとする。
3 上記1及び2により見込めない場合は、申請時前数か月の状態を勘案し、又は申告により見込むものとする。
4 保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額は、収入とみなす。