○安平町国民健康保険健康診査費用助成規則

平成21年9月10日

安平町規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年号外法律第80号)の規定に基づく、特定健康診査(以下「特定健診」という。)の実施に伴い、特別の事情により自己負担により健康診査を行っている安平町の国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、当該健康診査費用を助成することにより、その者の負担を軽減し、もって被保険者の健康増進及び国民健康保険の安定化を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 健康診査費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、安平町国民健康保険が実施する特定健診の対象となる者のうち、継続的に医療機関等において健康管理のために健康診査を受診している者その他特別な事情により特定健診を受けることができない者で、町内医療機関において自己負担により健康診査(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第1条に定める特定健康診査の項目を満たすものをいう。以下同じ。)を受診しているものとする。

(健康診査費用助成の申請)

第3条 健康診査費用の助成を受けようとする者は、安平町国民健康保険健康診査費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に健康診査料金の領収書又はそれを証する書類及び健康診査結果表を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、申請者が当該健康診査を受けた日の属する年度末までに行わなければならない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第2条に規定する助成対象者が医療機関等に支払った健康診査料金の額とし、当該年度に町内医療機関で実施する特定健診の委託料のうち、実施基準第1条に定める特定健康診査の項目実施分の額から、安平町国民健康保険条例施行規則(平成18年安平町規則第87号)第26条に定める特定健康診査の徴収金を除いた額を限度とする。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、安平町国民健康保険健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町国民健康保険健康診査費用助成規則

平成21年9月10日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)