○安平町産業廃棄物処理施設設置等に関する指導要綱

平成28年3月31日

安平町告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、安平町環境基本条例(平成18年条例第101号)の規定に基づき、安平町内における産業廃棄物処理施設の設置及び変更(以下、「設置等」という。)に関し必要な指導事項を定めることにより、廃棄物の適正処理を推進し、自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 産業廃棄物処理施設の設置等に当たっては、地域の生活環境に配慮し、地域の理解を得ながら当該施設の設置等に係る諸手続を円滑に進める必要があることから、これら施設等の設置をしようとする者(以下「事前協議者」という。)は、町長と協議を行わなければならない。

2 町長は、事前協議の時点において、町内に本社、支店及び事業所を有し、産業廃棄物処理施設を設置し、その施設について公害防止協定を締結している者以外の者が産業廃棄物処理施設の設置等をする場合、明らかに第4条に規定する同意が得られないものについては、当該施設の設置に同意しないものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に規定する産業廃棄物の処理施設及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第10条の4第1項に規定する産業廃棄物処分業の許可申請の際に記載する事業の用に供する施設をいう。

(2) 設置者 処理施設を設置し、産業廃棄物の処理を業として行う者をいう。

(3) 設置予定地 処理施設の管理運営に必要と認められる区域をいう。

(自治会等の同意)

第4条 設置者は、処理施設の設置等を行う場合は、あらかじめ関係者に対し、次の措置を講ずるものとする。ただし、町内の処理施設について公害防止協定を締結している設置者は前段の措置に代わり、処理施設の隣接自治会等または処理施設の近隣自治会等によって組織される環境対策団体に対して事前説明を行い同意を得るものとする。

(1) 設置予定地から500メートル以内に居住する住民の同意書を得るほか、設置予定地の隣接土地所有者に十分な説明を行い、理解を得るものとする。ただし、北海道が規定する特定施設の設置等の手続きに係る要領(以下「道要領」という。)2の(1)に規定する施設以外の施設は、この限りではない。

(2) 設置予定地から2,000メートル以内にある自治会等に対し、事前説明を行い、当該自治会等の同意を得るものとする。

(設置予定地の選定)

第5条 設置者は、次に掲げる地域を設置予定地として選定しないものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)で規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域並びに文教施設、医療・福祉施設及び都市公園から500メートル以内の区域

(2) 安平町地域防災計画における災害危険区域

(3) 水道水源の上流域並びに周辺住民の生活用水、営農用水、養魚場等への影響を及ぼすおそれのある地域

(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)で規定する国立公園に指定される区域

(5) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)で規定する農用地区域

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)で規定する保安林の土地

(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)で規定する鳥獣保護区

(8) 北海道自然環境保全指針のすぐれた自然地域及び身近な自然地域に指定された地域

(9) 北海道及び町の土地利用に関する計画並びに安平町総合計画の推進に支障のある地域

(10) その他町長が特に必要と認めた地域

2 設置者は、設置予定地の選定にあたり、あらかじめ関係者に対し、次の措置を講ずることとする。

(1) 設置予定地の隣接土地所有者に十分な説明を行い、理解を得ること。

(2) 設置予定地の買取り、又は借入れをするときは、土地所有者に対し使用目的をよく説明し、理解を得ること。

(文化財の保護)

第6条 設置者は、あらかじめ埋蔵文化財の有無の確認及び発掘調査等について、町教育委員会と協議するものとする。

(公害の防止等)

第7条 設置者は、大気汚染、水質の汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害が発生しないよう措置するものとする。

2 設置者は、公害、災害、事故等が発生したとき又は発生するおそれが生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、その状況を町に報告するものとする。

3 設置者は、公害、災害、事故等により地域住民に被害を与えたときは、補償その他適切な措置を講ずるものとする。

(設置者等の責任)

第8条 設置者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び公害に関する法令(以下「法令等」という。)に基づき産業廃棄物の適正な処理を行うとともに、処理施設から生じる一切の責任を負うものとする。

2 設置者は、町及び自治会等と締結した協定等に規定する事項について、誠実に履行するものとする。

3 設置者は、産業廃棄物の処理について地域住民から苦情があったときは、誠実に対応し、責任をもってその解決に当たるものとする。

4 設置者は、処理施設を承継するものに対し、協定等によって遵守することとされている事項について、これを明確に表示し、その承継を図るものとする。

5 設置者及び土地所有者(以下「設置者等」という。)は、埋立完了後の跡地について、周辺の環境と調和するよう利用計画を立てるとともに、その計画に従って跡地利用を行うことについて共同して責任を負担するものとする。

(全体計画書の提出)

第9条 設置者は、あらかじめ処理する産業廃棄物の種類、設置等予定地の位置、処理施設の内容等全体計画書を作成し、町長と協議するものとする。

2 設置者は、前項の計画書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長と協議するものとする。

(管理運営に関する事項)

第10条 設置者等は、法令等の管理運営に関する諸規定を遵守するほか、地域の自然環境及び生活環境の保全に努めるため、次の事項を遵守するものとする。

(1) 事前に処理施設の管理体制を明確にしておくこと。

(2) 処理施設に搬入する産業廃棄物は、原則として胆振管内以外からは同意できないものとする。ただし、町長と協議し同意を受けた場合はこの限りではない。

(3) 処理施設においては、作業時間の限定並びに産業廃棄物の飛散及び流出の防止に努めるほか、必要に応じて処理施設の周辺に塀を設置するなど美観に配慮すること。

(4) 設置予定地が借地の場合は、土地所有者は、処理施設の適正管理について責任を負担する旨の書面を町に提出するものとする。

(5) 設置者又は設置者以外の者が産業廃棄物の収集又は運搬に際し、使用する搬入道路については、できる限り通学路となっている区間を避けるものとし、産業廃棄物が飛散し、又は流出しないようにすること。

(処理実績等の報告)

第11条 処理施設を設置している事業者は、毎年6月30日までに、前年度の当該事業場における産業廃棄物の処理に関する実績報告書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(公害防止協定締結の要件)

第12条 町長は、設置者が次の要件を満たし、計画の内容等に問題ないと判断した場合、公害防止協定を締結するものとする。この場合において、公害防止協定の当事者に当該処理施設の所在地周辺の関係自治会等を加えることができる。

(1) 自治会等の同意書の提出

(2) 原則として処理施設の周辺500メートル以内に居住する住民の同意書の提出

(3) 全体事業計画書の提出

(4) 生活環境影響調査結果の報告

(5) 町関係課全体への説明会の開催

2 道要領に規定する施設以外の施設は、前項の規定に関わらず、同項第2号第4号及び第5号に掲げる行為を省略することができる。

(調査協力)

第13条 設置者は、町が必要であると認める場合は、町職員の当該処理施設への立入りを許可し、町が行う調査等に支障がないよう配慮するとともに、積極的に協力するものとする。

2 町は、必要があると認めるときは、設置者に対して処理施設からの排水、周辺における観測井の水質又は町が指示する産業廃棄物の成分などについて設置者の負担により、町が指定する分析機関において検査を行わせ、その結果の報告を求めることができる。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日安平町告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

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安平町産業廃棄物処理施設設置等に関する指導要綱

平成28年3月31日 告示第19号

(令和2年6月26日施行)