○安平町もやせるごみ用指定ごみ袋支給事業実施要綱
平成25年6月28日
安平町告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭ごみの有料化に伴い、紙おむつを日常的に使用する乳幼児の保護者の子育て支援並びに在宅高齢者等の介護を行う家族等の生活支援の一助として、もやせるごみ用指定ごみ袋を支給することにより当該世帯の経済的軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 指定ごみ袋の支給を受けることのできる者(以下「支給対象者」という。)は、安平町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 3歳未満の乳幼児と同居している保護者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第1項の規定に基づく認定により要介護3以上と認定された高齢者等を在宅で介護する者で、安平町在宅高齢者等生活支援に関する条例(平成18年安平町条例第89号)第2条第9号に該当し、生活支援事業のサービスを利用している介護者
(支給の申請)
第3条 指定ごみ袋の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度安平町もやせるごみ用指定ごみ袋支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(指定ごみ袋の種類及び支給方法)
第5条 第2条に規定する支給対象者に支給する指定ごみ袋の種類は、もやせるごみ用20リットルの指定ごみ袋とし、毎年4月1日を基準日として、申請日の属する月から年度末までの月数に応じて、次のとおり算定した枚数を支給する。ただし出生届の法定届出期間(14日間)が月をまたがる場合で、出生日の翌月末までに申請した場合は、出生日を申請月とする。
(1) 第2条第1号の規定に該当する者については、乳幼児一人につき1月10枚とし、年間120枚を限度として、次のとおり算定して支給する。
ア 年度内に満3歳に達する場合は、基準日の月から出生日の属する月までの月数に10を乗じて得た枚数を支給する。
イ 年度途中で出生し、第2条第1号の規定に該当する場合は、出生日の属する月から年度末までの月数に10を乗じて得た枚数を支給する。
ウ 乳幼児の出生日の翌日以後に安平町に転入し、第2条第1号の規定に該当する場合は、転入日の属する月から年度末までの月数に10を乗じて得た枚数を支給する。
(2) 第2条第2号の規定に該当する者については、要介護者一人につき1月10枚とし、年間120枚を限度として、次のとおり算定して支給する。
ア 年度途中で要介護の認定を受け、第2条第2号の規定に該当する場合は、認定日の属する月から年度末までの月数に10を乗じて得た枚数を支給する。
イ 要介護の認定日の翌日以後に安平町に転入し、第2条第2号の規定に該当する場合は、転入日の属する月から年度末までの月数に10を乗じて得た枚数を支給する。
2 前条に規定する支給月は4月とし、それぞれの月分を支給する。また、指定ごみ袋の配布については、別に定める安平町もやせるごみ用指定ごみ袋支給事業実施要領に基づき配布する。
(譲渡の禁止)
第6条 指定ごみ袋の支給を受けた者は、支給された指定ごみ袋を第三者に譲渡してはならない。
(指定ごみ袋の返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により指定ごみ袋の支給を受けた場合は、当該指定ごみ袋の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度においては、第5条の基準日を平成25年7月1日として、指定ごみ袋の支給枚数を算定し、7月及び10月にそれぞれの月分を支給する。
附則(平成27年3月30日安平町告示第16号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日安平町告示第22号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度において、第5条の基準日に2歳児は、2歳から3歳までの指定ごみ袋支給枚数を算定し、不足分を支給する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。