○安平町ごみステーション用ごみボックス購入費等助成金要綱

平成18年3月27日

安平町告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、良好な生活環境を保全するため、ごみステーション用ごみボックス(以下「ごみボックス」という。)を購入又は、修繕する団体に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者等)

第2条 助成金の対象者は、自治会若しくは町内会又はこれらに準ずる団体とする。

2 助成金の対象となる事業は、前項に規定する団体によるごみボックスの新規の購入事業又は既設のごみボックスを更新するための購入事業並びに修繕事業とする。

3 前項の修繕事業にあっては、町内の業者に請負した場合、又は自らの団体で修繕した場合で、町内の小売業者等から資材等を調達して修繕した事業に限り助成金の対象とする。

(助成の金額)

第3条 助成金の額は、前条第2項に規定する事業に要する費用の2分の1以内とし、その上限は40,000円とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする団体は、助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 設置場所等が記載された図面

(3) 修繕前のごみボックスの写真(修繕事業)

(4) その他町長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の助成金交付申請書の提出があった場合は、助成の可否の決定を行い、様式第2号又は様式第3号により助成金の交付申請をした団体にその結果を通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定した場合は、速やかに当該団体に対し助成金を交付するものとする。

(実績報告等)

第7条 助成金の交付を受けた団体は、事業が完了したときは、完了の日から1か月を経過した日又は交付の決定の年度における3月31日のいずれか早い日までに、助成金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 設置場所等が記載された図面

(3) 修繕後のごみボックスの写真(修繕事業)

(4) その他必要書類

2 助成金の交付を受けた団体は、前項に規定する実績報告における購入費が既に交付された助成金の対象となった購入費を下回る場合は、その差額に相当する助成金の差額を町長に返還しなければならない。

(助成決定の取消し)

第8条 町長は、助成を受けた団体が助成金を他の用途に使用し、又は申請の内容に不正の事実が認められたときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の助成の取消しをしたときは、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命令することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の追分町ごみステーション用ごみボックス購入費助成金補助要綱(平成7年追分町制定)の規定によりなされた助成金の申請手続、交付決定その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年8月31日安平町告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、安平町ごみステーション用ごみボックス購入費助成金要綱(平成18年安平町告示第8号)の規定によりなされた助成金の申請手続、交付決定その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町ごみステーション用ごみボックス購入費等助成金要綱

平成18年3月27日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)