○安平町空家等対策庁内連絡会議設置要綱

平成30年3月14日

安平町告示第9号

(目的)

第1条 町内の空家等対策の総合的な推進に関し、庁内の連携を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「特別措置法」という。)第4条の規定に基づき、安平町空家等対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は、次の事項について調査検討し、その施策の推進調整を図る。

(1) 特別措置法第6条第1項に規定する空家等対策計画に関すること。

(2) 特別措置法第14条各項に規定する特定空家等に対する措置に関すること。

(3) その他空家等対策に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長とする。

3 副委員長は、総務課長とする。

4 委員は、総務課、政策推進課、建設課、税務住民課、農業委員会事務局の課長職にある者とする。

5 委員長は、必要に応じ、委員以外の関係職員に対して会議に出席を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 連絡会議は、委員長が召集する。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、税務住民課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

安平町空家等対策庁内連絡会議設置要綱

平成30年3月14日 告示第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成30年3月14日 告示第9号