○安平町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年9月14日

安平町告示第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 町民は、適正に管理されていないと認められる空家等を発見したときは、町に対し、その情報を提供することができる。

2 前項の情報提供については、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法又は口頭その他の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 立入調査は、空家等の敷地に立入り、原則として外観目視調査及び施錠確認調査により行うものとする。ただし、外観目視調査のみで調査の目的を果たせない場合は、当該空家等の内部に立入り、柱や梁等の状況の確認をすることができるものとする。

3 立入調査は、法の施行に必要な限度において行うものとし、空家等の状態等の確認については別表第1及び別表第2により行うものとする。

4 法第9条第4項の規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(助言又は指導)

第4条 法第14条第1項の規定による助言は、当該空家等の所有者等に対し、原則として口頭により行うものとする。

2 当該空家等の所有者等に対する法第14条第1項の規定による指導は、指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 前条の規定により助言又は指導を受けた者に対する法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第6条 法第14条第3項に規定する命令は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)により同条第4項の規定に基づく通知を行ったうえで、命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第14条第7項に規定する通知は、意見聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。

(代執行)

第7条 法第14条第9項に規定する代執行は、所有者等に対して相当の履行期限を定めた戒告書(様式第9号)を交付し、所定の期限までにその義務を履行しない者に対し、代執行令書(様式第10号)により通知して行うものとする。

2 法第14条第9項に規定する代執行にあたっては、執行責任者が立ち会い、その者が執行責任者であることを示すべき執行責任者証(様式第11号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(標識の設置)

第8条 法第14条第12項に規定する標識の設置は、標識(様式第12号)により行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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安平町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年9月14日 告示第83号

(平成29年9月14日施行)