○安平町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成29年9月14日
安平町告示第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(情報提供)
第2条 町民は、適正に管理されていないと認められる空家等を発見したときは、町に対し、その情報を提供することができる。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 立入調査は、空家等の敷地に立入り、原則として外観目視調査及び施錠確認調査により行うものとする。ただし、外観目視調査のみで調査の目的を果たせない場合は、当該空家等の内部に立入り、柱や梁等の状況の確認をすることができるものとする。
4 法第9条第4項の規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。
(助言又は指導)
第4条 法第14条第1項の規定による助言は、当該空家等の所有者等に対し、原則として口頭により行うものとする。
2 当該空家等の所有者等に対する法第14条第1項の規定による指導は、指導書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第14条第7項に規定する通知は、意見聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第14条第9項に規定する代執行にあたっては、執行責任者が立ち会い、その者が執行責任者であることを示すべき執行責任者証(様式第11号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(標識の設置)
第8条 法第14条第12項に規定する標識の設置は、標識(様式第12号)により行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。