○安平町緑化条例

平成18年3月27日

安平町条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、町と町民が一体となって、緑地の保全と緑化の推進を図り、健康で明るい町づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、安平町環境基本条例(平成18年安平町条例第101号)第3条に定める基本理念にのっとり緑が豊かで清潔な生活環境の形成を町づくりの基調とし、総合的な施策を行わなければならない。

(町民の協力)

第3条 町民は、緑化に関する町の施策に協力するとともに、自ら創意と工夫により積極的な環境の緑化に努めなければならない。

(緑化計画)

第4条 町長は、緑化計画を策定するものとする。

2 前項の緑化計画は、次の事項を定めるものとする。

(1) 緑化推進に関する基本方針

(2) 緑化保全及び緑化推進に必要な施策

(3) 町有林管理に必要な施策

(4) その他緑化に必要な事項

(公共施設等の緑化)

第5条 町は、国、道の機関、土地の所有者その他関係者の協力を得て、道路、河川、公園、学校、官公署その他公共施設の緑化を計画的に推進するものとする。

(保全樹林及び樹木の指定)

第6条 町長は、市街地及びその周辺の樹林(庭園を含む。)で、町民の生活環境上その保全を図ることが必要と認められるもの又はその樹容が健全で美観に優れている樹木(生垣を含む。)であって郷土の記念として保護することが必要と認められるものを、その所有者又は権利者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保全樹木及び樹林(以下これらを「保全樹林等」という。)として指定することができる。ただし、国又は地方公共団体の所有管理に係るもの、営業用のもの又は他の法令等で既に樹木の伐採についてなんらかの規制措置が講じられているものを除く。

2 保全樹林等の所有者等は、指定された保全樹林等を保全するよう努めなければならない。

3 町長は、保全樹林等の保全について必要があると認めるときは、保全樹林等の所有者等に対し、助言又は援助をすることができる。

4 町長は、第1項の指定をしたときは、これを表示する標識を当該保全樹林等の存する土地に設置しなければならない。

5 保全樹林等の所有者等で保全樹林等の保全ができない特別の事情があるとき又はそのおそれがあるときは、その旨町長に届け出るとともに保全樹林等の指定解除を申し出ることができる。

6 町長は、前項の申出があった場合に公益上の理由がその他特別の理由があると認めたときは、保全樹林等の指定を解除することができる。

(緑化協力団体に対する助言援助)

第7条 町長は、第1条の目的を達成するために組織された町民の団体に対し、必要と認めるときは、助言又は援助することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町緑化条例(昭和52年早来町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

安平町緑化条例

平成18年3月27日 条例第102号

(平成18年3月27日施行)