○安平町環境基本条例
平成18年3月27日
安平町条例第101号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本方針(第7条―第27条)
第3章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全及び創造」という。)について基本理念を定め、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この条例において「生活環境」とは、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境、緑地その他の自然環境を含むものとする。
4 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、町民が健康で安らぎや潤いが実感できる快適な生活を営むうえで必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。
2 環境の保全及び創造は、町、事業者及び町民が自らの活動と環境とのかかわりを認識し、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる社会を構築することを目的として行わなければならない。
3 地球環境保全は、町、事業者及び町民が自らの問題としてとらえ、それぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
4 環境の保全及び創造は、町、事業者及び町民のすべてがそれぞれの責務を自覚し、相互に協力及び連携して推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全及び創造について配慮しなければならない。
3 町は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に対し、必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴う資源及びエネルギーの利用等による環境への負荷を低減するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全及び創造に自ら積極的に努め、また町が定める規定等に違反しないことを理由として、公害の防止のための努力を怠ってはならない。
3 事業者は、町長が公害の防止その他環境の保全をするために必要があると認めて公害の防止等に関する協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費等による環境への負荷を低減するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町民は、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本方針
(施策の基本方針)
第7条 町は、第3条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種施策について相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 町民の健康の保護や生活環境が保全され、安全な生活を営むことができるように、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。
(2) 自然と共生する良好な環境を実現するため、生物の多様性の確保、希少な野生動植物の保護、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を保全すること。
(3) 潤いと安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる快適な環境を創造するため、身近な自然環境の確保及び快適な都市の形成などを図ること。
(4) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用等が徹底される社会を構築すること。
(5) 地球環境保全に資する社会を実現するための施策を積極的に推進すること。
(環境影響評価の措置)
第8条 町は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、あらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、環境保全を推進するための必要な措置を講ずるものとする。
(公害防止のための支援)
第9条 町長は、事業者及び町民が行う公害防止のための施設の設置又は改善について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(公害に係る苦情等の処理)
第10条 町長は、公害に係る苦情があったときは、速やかに実情を調査し、その苦情を適切に処理するように努めるものとする。
2 町長は、公害に係る紛争が生じ、当事者から申出があった場合は、和解のあっせんに努めるものとする。
(環境の保全に関する施設の整備等)
第11条 町は、廃棄物及び下水の処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設及び地域冷暖房施設その他の環境の保全に資する施設の整備を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、公園、緑地その他の公共的施設及びその他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(エネルギーの有効利用等の促進)
第12条 町は、環境への負荷の低減を図るため、町民及び事業者によるエネルギー及び資源の有効利用並びに廃棄物の減量が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、環境への負荷の低減を図るため、町の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、エネルギー及び資源の有効利用並びに廃棄物の減量に努めるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等利用の促進)
第13条 町は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進を図るため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(町民及び事業者の参加の機会の確保)
第14条 町は、環境の保全に関する施策を推進するに当たっては、町民及び事業者の参加の機会を確保するように努めるものとする。
2 前項の場合において、町は、児童及び生徒の参加についても配慮するものとする。
(環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進)
第15条 町は、町民及び事業者が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これらの者による環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進を図るものとする。
2 前項の場合において、町は、特に児童及び生徒の教育及び学習を積極的に推進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(町民等の自発的な活動の支援)
第16条 町は、前条に定めるもののほか、町民、事業者又はこれらの者の組織する民間団体による環境の保全及び創造に関する自発的な活動が促進されるように必要な支援の措置を講ずるものとする。
(事業者の環境管理に関する取組の支援)
第17条 町は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るための事業者の環境管理に関する取組が促進されるように、必要な支援の措置を講ずるものとする。
(事業者との協定の締結)
第18条 町長は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため特に必要があるときは、事業者との間で環境への負荷の低減に関する協定を締結するものとする。
(情報の収集及び提供)
第19条 町は、環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、環境の保全及び創造に資するために必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
(調査研究等の実施)
第20条 町は、環境の保全及び創造に資するため、必要な調査研究を実施するとともに、技術の開発及びその成果の普及に努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第21条 町は、環境の状況を的確に把握するため必要がある場合は、監視、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。
(調査及び検査)
第22条 町長は、この条例に必要な限度において環境の保全及び創造に支障を及ぼすと認められるときは、必要な事項の報告を求め、又はその職員に設備その他の物件を調査及び立入検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(国及び他の地方公共団体との協力等)
第23条 町は、町域外へ及ぼす環境への負荷の低減に努めるとともに、環境の保全及び創造のための広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力してその推進に努めるものとする。
(施策の推進体制の整備)
第24条 町は、その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。
2 町は、環境の保全に資するための活動を町民及び事業者とともに推進するための体制を整備するものとする。
(財政上の措置)
第25条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために、必要に応じ財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
(地球環境保全に資する施策の推進)
第26条 町は、地球環境保全に資するため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策を積極的に推進するものとする。
(地球環境保全に関する国際協力の推進)
第27条 町は、国等と連携し、環境の保全に関する技術及び情報の提供等により、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第3章 雑則
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。