○安平町スズメバチ駆除費助成金交付要綱

平成25年4月30日

安平町告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、町民に対しスズメバチの駆除に要した費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「スズメバチ」とはハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。

(助成対象)

第3条 助成金の交付対象者は、町内においてスズメバチが営巣している住居又は土地を所有若しくは賃借する個人で、町長が指定するスズメバチ駆除業者(以下「指定業者」という。)にスズメバチの巣の駆除を委託した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業用に供する建物又は土地並びに事業者が所有し又は賃借する建物土地については対象外とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は1件5,000円とする。ただし、同一敷地内に巣が2個以上あっても1件とする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スズメバチの駆除後に安平町スズメバチ駆除費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 駆除前及び駆除後の現場写真

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、スズメバチの駆除を実施した日から起算して30日以内とする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、安平町スズメバチ駆除費助成金交付決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、その全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この助成金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

画像

安平町スズメバチ駆除費助成金交付要綱

平成25年4月30日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)