○安平町畜犬取締及び野犬掃討条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町畜犬取締及び野犬掃討条例(平成18年安平町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(係留の方法)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める係留方法は、次に適合する方法とする。
(1) 畜犬が、道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみで係留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。