○安平町畜犬取締及び野犬掃討条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町畜犬取締及び野犬掃討条例(平成18年安平町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で畜犬の係留除外申請書(様式第1号)により特に町長の許可を得たとき。

(係留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める係留方法は、次に適合する方法とする。

(1) 畜犬が、道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみで係留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、様式第2号によりするものとする。

(畜犬等の加害及び被害の届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、畜犬の加害届(様式第3号)及び犬による被害届(様式第4号)によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、様式第5号によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条に規定する身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年早来町規則第1号)又は追分町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年追分町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町畜犬取締及び野犬掃討条例施行規則

平成18年3月27日 規則第83号

(令和4年4月1日施行)