○安平町墓地管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町墓地条例(平成18年安平町条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町墓地(以下「墓地」という。)及び安平町共同墓(以下「共同墓」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可証の交付)

第2条 条例第5条の規定により墓地又は共同墓の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号の1)又は共同墓使用許可申請書(様式第1号の2)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請について墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号の1)又は共同墓使用許可証(様式第2号の2)を交付するものとする。

(共同墓の使用中止手続)

第3条 条例第5条の規定により共同墓の使用許可を受けた者が、焼骨を埋蔵する前に共同墓を使用する必要がなくなったときは、共同墓使用中止届(様式第3号)に共同墓使用許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(継承使用の届出)

第4条 条例第8条の規定により使用の権原を継承しようとする者は、墓地使用権継承届(様式第4号の1)に墓地使用許可証を添えて町長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、共同墓の使用の権原を継承しようとする者は、共同墓使用権継承届(様式第4号の2)に共同墓使用許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(使用地の返還の届出)

第5条 条例第11条の規定により使用地を返還しようとする者(条例第10条の規定により使用許可を取り消された者を除く。)は、墓地使用地返還書(様式第5号)に墓地使用許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(納骨等の届出)

第6条 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が焼骨を納骨しようとするときは、納骨届(様式第6号)に火葬施設使用許可書又は改葬施設使用許可書を添えて町長に届け出なければならない。

2 共同墓の使用許可を受けた者が共同墓に焼骨を埋蔵しようとするときは、共同墓使用許可証を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の規定により共同墓使用許可証の提出があったときは、共同墓埋蔵済票(様式第7号)を交付する。

(使用料の納付の方法)

第7条 条例第9条の規定に基づく使用料は、町長が発行する納入通知書により納付するものとする。

(住所変更届)

第8条 使用者は、住所を変更した場合は、墓地使用権者住所変更届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、墓碑、樹木等が転倒のおそれがあるとき若しくは隣接地に損害を及ぼすおそれのあるとき又は自己の責任により町の施設を破損し、若しくは紛失したときは、直ちに管理者の指示を受けて必要な措置を講じなければならない。

2 使用者は、使用地を常に清潔に保たなければならない。

(記名板の刻字)

第10条 条例第9条第3項の規定による記名板の刻字については、次に定めるところによる。

(1) 刻字については、氏名のみとする。

(2) 共同墓の使用者は、記名板の刻字する箇所の指定はできない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年8月30日安平町規則第23号)

この規則は、平成25年9月2日から施行する。

(令和3年9月24日安平町規則第17号)

1 この規則は、令和3年10月1日より施行する。

(令和4年3月29日安平町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町墓地管理規則

平成18年3月27日 規則第81号

(令和4年4月1日施行)