○安平町火葬場管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町火葬場条例(平成18年安平町条例第98号。以下「条例」という。)に基づき、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(火葬及び施設の使用申請書)

第2条 条例第4条の規定により火葬場及び施設を使用しようとする者は、次の各号に該当する書類を町長に提出しなければならない。この場合において、第1号に該当するときは、火葬許可書を提示しなければならない。

(1) 遺体を火葬する場合は、火葬施設使用許可申請書(様式第1号)

(2) 改葬の場合は、改葬施設使用許可申請書(様式第2号)

(3) 肢体等の焼却の場合は、焼却施設使用許可申請書(様式第3号)

(4) 小動物の焼却の場合は、小動物炉使用許可申請書(様式第4号)

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、条例第4条の規定により、火葬場の使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付するものとする。

(火葬及び施設の使用)

第4条 条例第4条の規定により火葬場及び施設の許可を受けた者は、使用許可書(火葬にあっては、併せて火葬許可証)を管理人に提示し、その指示に従わなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年3月30日安平町規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日安平町規則第24号)

この規則は、平成25年9月2日から施行する。

(令和4年3月29日安平町規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月20日安平町規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

安平町火葬場管理規則

平成18年3月27日 規則第80号

(令和5年4月1日施行)