○安平町不育症治療費助成事業に関する要綱
平成29年4月1日
安平町告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもができずに不育症治療を行っている夫婦に係る医療保険が適用されず治療費が高額になる不育症治療について、その治療の一部を助成することにより、不育症の方々の経済的・精神的負担を軽減し、治療を受ける機会を増やすことを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は安平町とする。
(対象となる検査、治療)
第3条 この要綱の対象となる治療は、別表に定める不育症の因子を特定するための初期スクリーニング検査(以下、「検査」という。)の結果に基づく治療とする。
2 対象となる治療費は、原則、検査と妊娠を経て出産(又は流産、死産。以下、「出産等」という。)に至るまでに実施した治療とする。
3 医師の判断により治療を終了した場合については、検査と終了するまでに要した治療費を助成する。
4 検査の結果、医師の判断により治療を実施しなかった場合や、他の診療科(産科及び婦人科以外)での治療とした場合は、検査に要した費用のみ助成する。
(対象者)
第4条 この要綱の対象となる者は、2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある者のうち、次のすべての要件に該当する者とする。
(1) 安平町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者
(2) 法律上の婚姻をしている者
(3) 産科又は婦人科を標榜する日本国内の医療機関(複数の診療科を持つ総合病院等においては、院内の産科又は婦人科。)において検査または治療を受けた者
(助成金の額及び期間)
第5条 第3条に定める不育症治療に要した費用に対して、治療に要した費用から北海道の助成を受けた残額に対し、20万円を限度に助成するものとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に居住地である安平町に対し、安平町不育症治療費助成申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。ただし、北海道が実施する不育症治療費助成事業申請を行った者は、その写しをもって代えることができる。
(1) 不育症治療費申請金額内訳書(様式第2号)
(2) 安平町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)
(3) 治療に係る領収書
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(対象となる治療)
2 検査については、平成29年4月1日以降に結果が判明したものとする。
3 治療については、平成29年4月1日以降に終了したものを対象とする。ただし、過去に1度も検査を受けていない場合は対象としない。
附則(令和3年11月19日安平町告示第104号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
因子 | 初期スクリーニング検査 | 治療 | ||
想定検査 | ||||
1 子宮因子 ・子宮形態異常 | 子宮形態検査 | 経膣超音波 | A | 手術療法 |
子宮卵管造影 | ||||
子宮鏡 | ||||
MRI | ||||
2 遺伝因子 ・夫婦染色体異常 | 夫婦染色体検査 | B | 着床前診断 | |
3 内分泌因子 ・甲状腺機能亢進、低下症 ・糖尿病 | 内分泌検査 | 甲状腺機能検査 | C | 抗甲状腺薬 甲状腺ホルモン剤 |
糖尿病検査 | D | インスリン | ||
4 免疫因子 ・抗リン脂質抗体症候群 ・プロテインC欠乏症 ・プロテインS欠乏症 ・第Ⅶ因子欠乏症 | 抗リン脂質抗体検査 | 抗カルジオリピンβ2 グルコプロテインⅠ複合体抗体 | E | 低用量アスピリン療法 |
ループスアンチコアグラント | ||||
抗カルジオリピンIgG抗体 | ||||
抗カルジオリピンIgM抗体 | ||||
抗PEIgG抗体 (抗フォスファジジルエタノールアミン抗体) | ||||
抗PEIgM抗体 | F | ヘパリン療法 | ||
凝固因子検査 | 第Ⅶ因子活性 | |||
プロテインS活性もしくは抗原 | ||||
プロテインC活性もしくは抗原 | ||||
APTT | ||||
5 その他共通 ・因子不明等 | G | カウンセリング |