○安平町子どものインフルエンザ予防接種助成金交付要綱

平成28年3月31日

安平町告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どものインフルエンザの発病及び重症化を防止し、まん延予防を図るため、子どものインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 予防接種の助成は、町長が町内の医療機関とあらかじめ協定を締結して実施するものとする。

2 予防接種に関する記録は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第6条の2の規定に準じて取り扱うものとする。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種時に安平町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、生後6か月から高校3年生に相当する年齢までの者とする。

(対象となる医薬品)

第4条 助成の対象となる医薬品は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条に規定する副作用救済給付の対象となる医薬品とする。

(予防接種期間)

第5条 予防接種期間は助成対象者がインフルエンザの流行時期に入る前に予防接種を受けられるよう、別に定めるものとする。

(助成回数)

第6条 助成の回数は、予防接種期間内につき1人2回を限度とする。

(助成対象者の負担)

第7条 助成対象者の負担(以下「自己負担額」という。)は、1回接種の者1,000円、2回接種の者1回につき500円に消費税相当額を加えた額とし、町長はあらかじめ医療機関と協議し、予防接種料金から自己負担額を差し引いた額を医療機関に支弁する。

2 町内に居住する者が特別な事情により他の市町村で予防接種を受ける場合の予防接種料金は、その医療機関の予防接種料金とし、町内の医療機関が予防接種を行う日の属する年度に定める予防接種料金のうち最も高い料金から自己負担額を除いた額を超える額については自己負担とする。

(助成金の申請)

第8条 前条第2項の規定により予防接種料金の助成を受けようとする者は、安平町子どものインフルエンザ予防接種助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に予防接種済み証又は接種記録を記載した母子健康手帳の写し及び医療機関が発行する予防接種料金の領収書又はそれを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、助成対象者が予防接種を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第9条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は前項の規定により助成金の交付又は却下を決定したときは、安平町子どものインフルエンザ予防接種助成金決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年11月19日安平町告示第104号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年8月14日安平町告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

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安平町子どものインフルエンザ予防接種助成金交付要綱

平成28年3月31日 告示第24号

(令和5年8月14日施行)