○安平町予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月27日

安平町条例第97号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種(以下「予防接種等」という。)において、被接種者が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置等を図るため、安平町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の依頼により、予防接種等による健康被害に関し次に掲げる事項を調査し、報告するものとする。

(1) 疾病の状況に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 苫小牧市医師会が推薦する医師

(2) 北海道知事が推薦する専門医師

(3) 安平町を所管する北海道が設置する保健所の長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員会においてあらかじめ定める委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議に関し必要な事項は、委員会が定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月28日安平町条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月26日安平町条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

安平町予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月27日 条例第97号

(平成22年5月26日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 条例第97号
平成20年3月28日 条例第10号
平成22年5月26日 条例第14号