○安平町予防接種事故災害補償規則

平成18年3月27日

安平町規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、安平町が法定外の予防接種で、自らの行政処置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の範囲)

第2条 町は、次条の定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合は、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で町が自らの行政処置として行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、町が自ら行う前項に定める予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により町が行う補償の対象者は、前条第1項及び第2項の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づきその障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)又は障害の場合(以下「障害補償金」という。)に区分し、それぞれ全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める保険金額を給付する。ただし、同一人に対し、死亡補償金と障害補償金は、重複して給付しないものとする。

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町及び追分町が行った法定外の予防接種を受けた者が同日以後疾病にかかり、若しくは障害となった場合又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものと認定されたときは、この規則の規定により補償を行うものとする。

(平成23年2月9日安平町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

安平町予防接種事故災害補償規則

平成18年3月27日 規則第79号

(平成23年2月9日施行)