○安平町妊婦健診等にかかる交通費支給事業実施要綱

平成29年1月6日

安平町告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、安平町に居住する妊婦(以下、「妊婦」という。)が、町外の産科医療機関に通院する交通費相当額の助成を行うことにより、安心して出産できる環境づくりを行うことを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる妊婦は、次の各号全てに該当する者とする。ただし、里帰り等の理由により安平町内から産科医療機関へ通院をしないときや、救急車による搬送等、公的な手段により産科医療機関へ通院したときの交通費は助成の対象外とする。

(1) 妊婦健康診査を受ける日及び出産をする日、又は産後概ね1か月までの健康診査を受ける日に安平町に住民登録がある者

(2) 安平町が作成した分娩予定日、健診受診状況、支援経過の内容を具備した支援プランがある者

2 前項ただし書きの規定に該当する者は、助成金申請の際にその事実を申し出なければならない。

(助成の対象事業と助成金額)

第3条 前条に定める者が、次に掲げる通院を要した交通費として、1回の受診につき往復交通費として1,430円を助成する。

(1) 妊婦健康診査 安平町が交付する妊婦一般健康診査受診券を使用して受診した健診にかかる通院

(2) 出産準備 出産の際に医療機関を受診するためにかかる通院

(3) 1か月健康診査 産後概ね1か月までに受診する健診にかかる通院

2 助成回数は、妊婦一般健康診査は14回、出産準備(早産、流産を含む)が1回、1か月健康診査が1回を上限とし、健診時に出産した場合の交通費は重複して助成しない。

(助成の申請)

第4条 本事業による助成を受けようとする者は、安平町妊婦交通費助成申請書(様式第1号)に妊婦健診及び1か月健診の受診日及び分娩日時がわかる母子健康手帳の写しを添付して町長に申請する。ただし、町の妊婦台帳により健診受診の日がわかる場合は添付書類を省略することができる。

2 申請は原則として1か月健診を受診した日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。ただし、第2条第1号第1項の助成要件に該当しなくなった場合は、その日から3か月以内に申請するものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、安平町妊婦交通費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

画像

安平町妊婦健診等にかかる交通費支給事業実施要綱

平成29年1月6日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)