○安平町特定不妊治療費助成事業に関する要綱

平成18年3月27日

安平町告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、特定不妊治療が必要と医師に診断された夫婦が受ける体外受精又は顕微授精治療費の一部を助成することにより、経済的・精神的負担を軽減し、不妊治療を受ける機会を増やすことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、安平町とする。

(対象となる治療等)

第3条 この要綱の対象となる治療は、医療保険の適用となる特定不妊治療とし、1回の治療は排卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいう。

(対象者等)

第4条 この要綱の対象者となる者は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、実際に特定不妊治療を受けた者のうち、次のすべての要件に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 安平町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者で、初めて受ける治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。

(2) 原則、法律上の婚姻をしていること。(事実婚関係にあるものも対象)

(3) 北海道知事が指定する医療機関において治療を受けた者。ただし、やむを得ない事情等で、道外の医療機関において特定不妊治療を行った場合については、次のとおりとする。

 道外の都府県等において、北海道と同様の事業を実施し、指定医療機関を定めている場合にあっては、その指定医療機関を北海道知事が定めた指定医療機関とみなす。

 道外の都府県等において、北海道と同様の事業を実施しておらず、指定医療機関がない場合にあっては、日本産科婦人科学会の会告等の定める要件を満たし、学会の諸登録施設であれば、北海道知事が定めた指定医療機関とみなす。

(助成の額及び期間)

第5条 次の各号に定める特定不妊治療に要した費用のうち、保険適用後の自己負担額を助成するものとし、助成額は別表1(高額医療限度額適用認定証に基づいて判定する)のとおりとする。

(1) 一般不妊治療を実施したとき

(2) 生殖補助医療を実施したとき

2 助成回数は1年度内の助成回数は制限しないが、通算助成回数は6回を超えない範囲で助成する。ただし、初めて治療を開始したときの妻の年齢が40歳以上の者の通算助成回数は3回を超えない範囲で助成する。

3 第2子以降の特定不妊治療を行うときは、それまでの通算助成回数に関わらず、特定不妊治療を行う子ども毎に初めて治療を開始したときの妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回、40歳以上であるときは通算3回まで助成する。

(先進不妊治療費の助成)

第5条の2 前条に規定する治療と併用して先進的な不妊治療(以下「先進不妊治療」という)を行った場合その分の治療一回につき20万円を限度に助成する。

(先進不妊治療費の定義)

第5条の3 医療保険適用の不妊治療と併用して実施された厚生労働省にて先進医療として告示された技術で、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施されたものとする。

(交通費の助成)

第5条の4 第5条および第5条の2に規定する治療を行うために医療機関を受診したときに要した交通費を1回の治療につき5回を限度に別表2のとおり助成する。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に、居住地である安平町に対し、特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して申請を行うものとする。

(1) 治療に係る領収書

(2) 安平町事実婚関係に関する申立書兼意向確認書(様式第4号)

(3) 助成金の振込先が確認できる通帳・キャッシュカードの写し

(4) 申請者本人確認書類

(5) 1月1日以降に安平町に転入された場合は、前住所地等で発行された収入が分かる書類

(6) 高額医療限度額適用認定証

(7) 先進不妊治療費の助成を受ける場合、受診等証明書(様式第5号)

(助成の決定)

第7条 町長は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成が適当と認めたときは、決定通知書(様式第2号)により、助成の決定と金額について申請者に通知することとする。また、審査の結果、助成が不適当と認めたときは、不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知することとする。

(町長の責務)

第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付ける。

2 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年5月30日安平町告示第43号)

この告示は、平成18年5月30日から施行する。

(平成19年3月29日安平町告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月4日安平町告示第55号)

この告示は、平成19年6月4日から施行する。

(平成21年12月28日安平町告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成24年3月30日安平町告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成24年6月29日安平町告示第43号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年5月1日安平町告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度までの期間にあっては、妻が初めて治療を受けるのが40歳以上の場合の通算助成回数3回のうち年間助成回数は1年目3回、2年目2回までを上限とし、平成25年度以前に助成を受けていた者の年間助成回数は2回までとする。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成28年4月18日安平町告示第47号)

この告示は、平成28年4月18日から施行し、この告示による改正後の安平町特定不妊治療費助成事業に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年11月19日安平町告示第104号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日安平町告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の規定に基づいて助成を行っている者については、なお従前の例による。

(令和5年12月11日安平町告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の規定に基づいて助成を行っている者については、なお従前の例による。

別表1(第5条関係)

適応区分

ひと月の上限額

年収約1,160万円~

252,600円

年収約770万円~約1,160万円未満

167,400円

年収約370万円~約770万円未満

80,100円

~年収約370万円未満

57,600円

住民税非課税者

35,400円

別表2(第5条の4関係)

距離区分

往復

~50km

1,430円

50km~75km

2,450円

75km~100km

3,200円

100km~125km

4,520円

125km~150km

5,150円

150km~175km

5,880円

175km~200km

6,720円

200km~225km

8,080円

225km~250km

8,820円

250km~275km

9,550円

275kmを超える

10,180円

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安平町特定不妊治療費助成事業に関する要綱

平成18年3月27日 告示第20号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 告示第20号
平成18年5月30日 告示第43号
平成19年3月29日 告示第30号
平成19年6月4日 告示第55号
平成21年12月28日 告示第78号
平成24年3月30日 告示第11号
平成24年6月29日 告示第43号
平成26年5月1日 告示第30号
平成28年4月18日 告示第47号
令和3年11月19日 告示第104号
令和4年6月1日 告示第75号
令和5年12月11日 告示第124号