○安平町風しん予防接種料金助成要綱
平成26年5月30日
安平町告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠初期における風しんの罹患による出生児の先天性風しん症候群を予防するため、風しん予防接種又は麻しん風しん混合予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用を助成し、もってこれらの者の疾病の予防及び重症化防止を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 予防接種の料金助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種時に安平町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、今までに受けた予防接種の回数が2回未満(接種回数不明の者を含む。)であり、平成6年4月2日以前に生まれた次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 妊娠を希望する女性
(2) 前号の女性の配偶者及び妊娠中の女性の配偶者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、前条に規定する助成対象者が医療機関に支払った金額の2分の1の額とし、町外の医療機関で予防接種を行った場合、その限度額は町内の医療機関がそれぞれ定める当該年度の予防接種の料金のうち最も高い料金の2分の1の額とする。
(助成金の申請)
第4条 接種費用の助成を受けようとする者は、安平町風しん予防接種料金助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医療機関が発行する接種費用の領収書又はそれを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、助成対象者が予防接種を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成回数)
第6条 助成対象者に対する助成回数は1回とする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月2日から施行する。
附則(令和3年11月19日安平町告示第104号)
この要綱は、公布の日から施行する。