○安平町予防接種実施要綱

平成18年4月1日

安平町告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、町が予防接種を行うことにより公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とし、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第4条に規定する予防接種の実施に協力する旨を承諾した医師の医療機関において実施することができる。

(予防接種を行う疾病の範囲)

第3条 予防接種を行う疾病の範囲は、法第2条第2項に規定するA類疾病とB類疾病とする。

(実施方法)

第4条 予防接種の実施については、予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日厚生労働省健康局長通知健発0330第2号)の定めによるものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、法第5条第1項及び令第1条の2に定められた者とする。ただし、法第6条に規定する指定疾病の臨時予防接種については、この限りでない。

2 前項の規定に関わらず、成人用肺炎球菌予防接種を実施した65歳以上の者で、令附則第2項及び第3項に該当しない年齢の者のうち、前回の予防接種から5年以上経過した者を対象とする。

(被接種者の負担)

第6条 A類疾病の予防接種を受けた者の負担は、無料とする。ただし、町内に居住する者が特別な事情により他の市町村で予防接種を受ける場合の予防接種料金は、その医療機関の接種料金とし、町の予防接種単価の限度額を超える額については、個人負担とする。

2 B類疾病のうちインフルエンザ予防接種を受けた者の負担は1,000円に消費税相当額を加えた額(以下「自己負担額」という。)とし、町長はあらかじめ当該医療機関と協議し、予防接種料金から自己負担額を差し引いた額を医療機関に支弁する。ただし、町内に居住する者が特別な事情により他の市町村で予防接種を受ける場合の予防接種料金は、その医療機関の接種料金とし、町内の医療機関が予防接種を行う日の属する年度に定める予防接種料金のうち最も高い料金から自己負担額を除いた額を超える額については、個人負担とする。

3 B類疾病のうち肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種を受けた者の負担は、3,000円に消費税相当額を加えた額(以下「自己負担額」という。)とし、町長は、あらかじめ当該医療機関と協議し、予防接種料金から予防接種を受けた者の負担額を差し引いた額を医療機関に支弁する。ただし、町内に居住する者が特別な事情により他の市町村で予防接種を受ける場合の予防接種料金は、その医療機関の接種料金とし、町内の医療機関が予防接種を行う日の属する年度に定める予防接種料金のうち最も高い料金から自己負担額を除いた額については、個人負担とする。

4 町長は、前項の規定により予防接種料金を負担した者のうち、次のいずれかに該当する者の予防接種料金の全額を助成することができる。

(1) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に定める介護保険施設入所者

5 次条の規定により他の市町村から委任を受けた場合については、予防接種を受けた者から実費相当を徴収する。

(町外者の予防接種)

第7条 他の市町村の区域内に居住する者が町の実施する予防接種を受ける希望がある場合については、町は、予防接種により発生した事故の責任が当該他の市町村にあることを明確にした文書による委任を受けた場合に限り行うことができる。

(予防接種の町外接種申出)

第8条 町長は、第6条第1項から第3項までのただし書の規定により、他の市町村で予防接種を受けようとする者に対して、あらかじめ安平町予防接種に関わる申出書(様式第1号)を提出させ、予防接種を実施する医療機関のある市町村長に対して予防接種依頼書(様式第2号)により予防接種実施依頼を行う。

(助成の申請)

第9条 町長は、第6条第1項から第3項までのただし書及び第4項に規定する者が負担した予防接種料金の全部又は一部を助成することができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、安平町予防接種助成金申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に、接種した予防接種料金の領収書及び第6条第4項に該当する者はその理由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長が特別な理由があると認めたときは、予防接種を受けた後に安平町予防接種に関わる申出書兼申請書(様式第4号)を提出することにより、申請書及び前条に規定する申出書に代えることができる。

4 被接種者又は法第8条第2項に規定する保護者は、予防接種を受けた日から起算して1年以内に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、安平町予防接種助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日安平町告示第19号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日安平町告示第31号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年9月30日安平町告示第76号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月30日安平町告示第63号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日安平町告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度までの期間にあっては、平成8年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた者が日本脳炎予防接種を行なう場合において、第5条第1項に規定する対象者とならない期間に接種した者の負担は、第6条第1項の規定に準じて無料とする。

(令和2年12月21日安平町告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月19日安平町告示第104号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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安平町予防接種実施要綱

平成18年4月1日 告示第35号

(令和3年11月19日施行)