○安平町保健センター条例

平成18年3月27日

安平町条例第96号

(設置)

第1条 住民の健康づくりを総合的に推進するため、安平町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安平町保健センター

安平町早来大町95番地

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び保健指導に関すること。

(2) 健康診査及び各種検診に関すること。

(3) 健康教育に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) 各種予防接種に関すること。

(6) 機能訓練に関すること。

(7) その他保健のための指導及び研修に関すること。

(開館時間及び休館日)

第4条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理に必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町保健センター設置条例(昭和61年早来町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

安平町保健センター条例

平成18年3月27日 条例第96号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 条例第96号