○安平町保健センター条例
平成18年3月27日
安平町条例第96号
(設置)
第1条 住民の健康づくりを総合的に推進するため、安平町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町保健センター | 安平町早来大町95番地 |
(業務)
第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談及び保健指導に関すること。
(2) 健康診査及び各種検診に関すること。
(3) 健康教育に関すること。
(4) 栄養指導に関すること。
(5) 各種予防接種に関すること。
(6) 機能訓練に関すること。
(7) その他保健のための指導及び研修に関すること。
(開館時間及び休館日)
第4条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理に必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町保健センター設置条例(昭和61年早来町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。