○安平町災害義援金及び災害見舞金支給要綱

平成30年12月4日

安平町告示第73号

(設置)

第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震により安平町において被害を受けた町民又は遺族に対し、災害義援金及び災害見舞金を支給することにより、災害を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 平成30年北海道胆振東部地震により生ずる被害をいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、町の区域内に居住している者をいう。

(災害義援金及び災害見舞金の支給)

第3条 災害義援金及び災害見舞金の支給対象は、次のとおりとする。

(1) 町民の居住する家屋が災害により被害を受けた場合については、その世帯主

(2) 町民が災害により死亡した場合については、その遺族。ただし、当該死亡者の死亡につき、安平町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年安平町条例第80号)第3条の規定により災害弔慰金の支給を受ける場合を除く。

2 災害義援金は、別紙様式1及び別紙様式2にての申請により、北海道の配分基準額に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 死亡者の場合 1名 1,000,000円

(2) 重傷者の場合 1名 300,000円

(3) 全壊 自己所有・借家 1世帯 800,000円

(4) 大規模半壊 自己所有・借家 1世帯 350,000円

(5) 半壊 自己所有・借家 1世帯 350,000円

(6) 一部損壊 自己所有・借家 1世帯 20,000円

3 災害見舞金は、別紙様式2にての申請により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を前項に加えて支給する。ただし、状況に応じ町長が認めた場合は災害見舞金額を変更することができる。

(1) 全壊 自己所有 1世帯 200,000円(長期避難世帯は200,000円)

(2) 全壊 借家 1世帯 50,000円(長期避難世帯は50,000円)

(3) 大規模半壊 自己所有 1世帯 150,000円(長期避難世帯は150,000円)

(4) 大規模半壊 借家 1世帯 50,000円(長期避難世帯は50,000円)

(5) 半壊 自己所有 1世帯 50,000円(長期避難世帯は50,000円)

(6) 半壊 借家 1世帯 50,000円(長期避難世帯は50,000円)

(7) 一部損壊 自己所有 1世帯 30,000円(長期避難世帯は370,000円)

(8) 一部損壊 借家 1世帯 5,000円(長期避難世帯は350,000円)

(9) 無被害 自己所有 1世帯 10,000円(長期避難世帯は350,000円)

(10) 無被害 借家 1世帯 10,000円(長期避難世帯は350,000円)

(遺族の範囲等)

第4条 災害見舞金を支給する遺族の範囲及びその順位は、災害弔慰金の支給の例による。この場合において、災害見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものともなす。

(支給の制限)

第5条 町長は、当該災害又は当該死亡者の死亡が義援金及び災害見舞金を受けるべき者(死亡者に係る災害見舞金にあっては、当該死亡者を含む)の故意又は重大な過失によるものである場合は、その全部又は一部を支給しないことができる。

2 町長は、偽りその他不正の行為により災害義援金及び災害見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から当該災害義援金及び災害見舞金を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、災害義援金及び災害見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年1月7日安平町告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年12月25日から適用する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町災害義援金及び災害見舞金支給要綱

平成30年12月4日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)