○安平町一部損壊住家修理金支給要綱

平成30年12月4日

安平町告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震により安平町において災害救助法の応急修理の適用を受けない被害を受けた一部損壊住家家屋の世帯に対し、一部損壊住家修理金を支給することにより、災害を受けた世帯の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 平成30年北海道胆振東部地震により生ずる被害をいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、町の区域内に居住している者をいう。

(一部損壊住家修理金の支給)

第3条 町民の居住する家屋が災害において、り災証明書の判定区分が一部損壊の被害を受けた場合で別紙様式1及び応急的又は修理を行った事が分かる書類を添え、その世帯主で申請した者に対して次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 一部損壊住家家屋で修理費用が50,000円以上の場合 上限 50,000円

(2) 一部損壊住家家屋で修理費用が50,000円以下の場合 その実費分

(遺族の範囲等)

第4条 一部損壊住家修理金を支給する遺族の範囲及びその順位は、災害弔慰金の支給の例による。この場合において、一部損壊住家修理金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものともなす。

(支給の制限)

第5条 町長は、一部損壊住家修理金を受けるべき者(死亡者に係る災害見舞金にあっては、当該死亡者を含む)の故意又は重大な過失によるものである場合は、その全部又は一部を支給しないことができる。

2 町長は、偽りその他不正の行為により一部損壊住家修理金の支給を受けた者があるときは、その者から当該一部損壊住家修理金を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、一部損壊住家修理金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

安平町一部損壊住家修理金支給要綱

平成30年12月4日 告示第72号

(平成30年12月4日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年12月4日 告示第72号