○安平町災害義援金配分委員会設置要綱

平成30年11月13日

安平町告示第65号

(設置)

第1条 安平町地域防災計画に基づき、被災者に対する義援金を公平かつ効果的な配分を行うため、安平町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を決定するまでの間、設置する。

(任務)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分対象者に関すること

(2) 配分基準に関すること

(3) 配分時期に関すること

(4) 配分方法に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金配分に必要な事項に関すること

(組織)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総合支所長

(4) 総務課長

(5) 政策推進課長

(6) 会計課長

(7) 健康福祉課長

2 町長は、特に必要があると認めたときは、次に掲げる団体その他関係団体の代表者等の意見を聞くことができる。

(1) 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

(2) 安平町民生委員・児童委員協議会

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に規定する委員会の設置期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置く。

2 委員長は副町長とし、副委員長は委員長が指名する委員を持って充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の出席を求め、その意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、安平町復興・生活再建支援室において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月6日から適用する。

安平町災害義援金配分委員会設置要綱

平成30年11月13日 告示第65号

(平成30年11月13日施行)