○安平町介護マーク交付事業実施要綱
平成26年11月10日
安平町告示第86号
(目的)
第1条 介護マーク交付事業は、障害者や高齢者を介護する者が、介護マークの交付を受け、それを活用することにより、周囲に介護を行っていることを周知することで、介護者の精神的負担の軽減や、介護環境の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 介護マーク交付事業の実施主体は、安平町とする。
(対象者)
第3条 介護マーク交付事業対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する、障害者及び高齢者等の介護者
(2) 町内の介護事業所、障害福祉サービス事業所で介護に携わる職員
(申請及び決定)
第4条 介護マークの交付を希望する者は、介護マーク交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第5条 介護マークの交付費用は、無料とする。
(返却)
第6条 介護マークの交付を受けた者は、介護マークが不要になったときは、町長に返却しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成26年11月10日から施行する。