○安平町介護マーク交付事業実施要綱

平成26年11月10日

安平町告示第86号

(目的)

第1条 介護マーク交付事業は、障害者や高齢者を介護する者が、介護マークの交付を受け、それを活用することにより、周囲に介護を行っていることを周知することで、介護者の精神的負担の軽減や、介護環境の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 介護マーク交付事業の実施主体は、安平町とする。

(対象者)

第3条 介護マーク交付事業対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する、障害者及び高齢者等の介護者

(2) 町内の介護事業所、障害福祉サービス事業所で介護に携わる職員

(申請及び決定)

第4条 介護マークの交付を希望する者は、介護マーク交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは介護マーク(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(費用負担)

第5条 介護マークの交付費用は、無料とする。

(返却)

第6条 介護マークの交付を受けた者は、介護マークが不要になったときは、町長に返却しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年11月10日から施行する。

画像

画像

安平町介護マーク交付事業実施要綱

平成26年11月10日 告示第86号

(平成26年11月10日施行)