○安平町災害時等要援護者登録制度実施要綱

平成22年5月18日

安平町告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者、一人暮らし高齢者等災害時等において情報伝達、避難援助その他支援が必要となる者に対し、日常から見守り等の活動を行うための体制を整備するため、これらの者を要援護者として登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「要援護者」とは、次に掲げる者(町内に住所を有する在宅生活者に限る。)のうち、災害時等に家族の支援を受けることができない又は同一世帯に属する家族からの支援が困難であるため自力で安全な場所へ避難する等適切な行動をとることができない者であって、日常的に次項に規定する地域支援者からの見守り等の支援を希望し、かつ、当該支援を受けるために必要な個人情報の提供に同意したものをいう。

(1) 75歳以上の一人暮らしの者及び75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けた者に係る要介護状態区分が、要介護3から5までの認定を受けているもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害程度の等級が1級から3級までに該当するもの

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者であって、障害の程度がAに該当するもの

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害程度の等級が1級及び2級に該当するもの

(6) 第3号から前号までの規定の適用を受けない障害の程度に該当する者であって、これらの者のみで構成される世帯に属するもの

(7) その他災害時等において支援が必要な者

2 この要綱において「地域支援者」とは、前項に定める要援護者を普段から見守り、災害時等において可能な限り情報の伝達や安否確認、避難誘導等の支援を行う者であって、要援護者の近隣に居住し、かつ、支援を行うために必要な個人情報を提供することに同意したものをいう。

(登録の手続)

第3条 要援護者として登録を受けようとする者は、安平町災害時等要援護者登録申請書兼登録台帳(様式第1号。以下「登録台帳」という。)に、災害時等において支援を受けるために必要な個人情報を記載して、町長に提出しなければならない。この場合において、登録台帳に要援護者が希望する地域支援者の個人情報を記載する場合には、あらかじめ当該地域支援者の同意を得なければならない。

2 要援護者が障害等により前項に規定する登録の手続を行うことが困難なときは、代理人がこれを行うことができる。

3 町長は、前2項に規定する申請を容易にするため、自治会、町内会及び農事組合(以下「自治会等」という。)、民生委員・児童委員、消防団、社会福祉協議会その他災害時等において要援護者を支援する機関等の協力を得て、要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。

4 要援護者は、前項の調査の際に、当該調査を行う者を通じて第1項の手続をすることができる。

5 町長は、要援護者を登録するに当たっては、記載された地域支援者から第1項の規定による同意についての確認を行うものとする。

(避難支援計画書)

第4条 町長は、要援護者の迅速な情報伝達、避難援助のため、避難支援計画書(様式第2号)を作成するものとする。

(台帳等の写しの提供)

第5条 町長は、登録台帳及び避難支援計画書(以下「台帳等」という。)の原本を保管するとともに、安平町個人情報保護条例(平成18年安平町条例第14号)第9条第1項第1号の規定による本人の同意に基づく外部提供として、必要に応じてその写しを地域支援者及び自治会等、民生委員・児童委員、消防団、社会福祉協議会その他災害時等において要援護者を支援する機関等(以下これらを「支援者等」という。)に提供することができる。

(支援者等による支援)

第6条 支援者等は、要援護者に対し、台帳等を活用して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時等における情報伝達、避難誘導、安否確認等

(2) 前号の支援を容易にするため、日常生活において行う声掛け、相談等

(3) 日常的な見守り等の支援等

(支援者等の義務)

第7条 支援者等は、前条に規定する支援以外の目的で台帳等を使用してはならない。

2 支援者等は、台帳等に記載された個人情報及び支援活動上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、支援をする役割を離れた後も同様とする。

3 支援者等は、台帳等を紛失しないように厳重に保管するとともに、その内容が関係者以外の者に知られないよう適切に管理しなければならない。

4 支援者等は、台帳等を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、支援者等は、要援護者に係る個人情報の取扱いに当たっては、安平町個人情報保護条例の規定を遵守しなければならない。

(登録事項の変更)

第8条 要援護者又は支援者等は、台帳等に記載された事項に変更が生じたときは、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに台帳等の内容を変更するとともに、支援者等にその旨を連絡するものとする。

(登録事項の抹消)

第9条 町長は、要援護者が次の各号にいずれかに該当すると認めたときは、職権で当該要援護者の登録内容を抹消するものとする。

(1) 要援護者が死亡したとき。

(2) 要援護者が町外へ転出したとき。

(3) 要援護者が入院又は施設入所により自宅に戻れる見込みがなくなったとき。

(4) 要援護者が第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により登録を抹消した場合には、支援者等にその旨を連絡するものとする。

(台帳等の更新)

第10条 町長は、前2条に規定する登録事項の変更及び抹消に係る事務のほか、安平町個人情報保護条例第11条第1項及び第3項の規定に基づき、定期的に台帳等の内容を更新しなければならない。

2 第8条第2項及び前条第2項の規定は、前項の規定による台帳等の内容の更新において準用する。

(制度の周知)

第11条 町長は、広報紙、ホームページ等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

2 支援者等は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町災害時等要援護者登録制度実施要綱

平成22年5月18日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)