○安平町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年8月18日

安平町告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町地域生活支援事業実施規則(平成19年安平町規則第16号。以下「規則」という。)第2条第1項第9号に定める成年後見制度利用支援事業の実施に関し、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定に基づき、町長が民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は安平町に居住する身寄りのない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者とする。

(審判請求の要件)

第3条 町長は、審判請求を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者保護の可能性及び当該親族が審判請求を行う意思の有無

(3) 介護保険サービスその他の高齢者福祉サービス及び障害者福祉サービス等の利用及びこれに付随する財産の管理等日常生活上の支援の必要性

(4) その他町長が確認を必要とする事項

(審判請求の要請)

第4条 次に掲げる者は、対象者がいると判断したときは、安平町後見開始等審判請求要請書(様式第1号)により、町長に対して審判請求を要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 本人の日常生活の援助者(親族を除く。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(調査の実施)

第5条 町長は、前条の要請があったとき又は対象者を発見したときは、対象者と面談等を行い、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の生活状況及び健康状況

(3) 対象者の親族等の有無及び保護の状況

(4) 対象者又は親族等が後見開始等の審判の請求を行う可能性

(5) 町長が親族等に代わって審判の請求をするべき事由の有無

(6) 対象者の福祉サービスの利用の必要性及び利用した場合における保護の効果

2 町長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該対象者について必要があると判断したときは、調査を省略し、審判の請求を行うことができるものとする。

(審判請求)

第6条 町長は、前条に規定する調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は、審判請求を行うものとする。

(1) 対象者に親族がいないとき。

(2) 対象者の親族等の代表者又はそのいずれかの者が、文書により審判の請求をしない旨を町長に申し入れた場合(明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認められる場合を除く。)で、当該対象者の状況を考慮し、町長が審判請求をする必要があると判断したとき。

(3) 対象者に親族等がいる場合で、対象者において当該親族等からの虐待の事実が確認され、町長が審判請求をする必要があると判断したとき。

2 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第7条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第8条 町長は、審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条に規定する家庭裁判所の命令を求める申し立てを行い、当該命令がされたときは、関係人に対して安平町後見開始等審判費用請求書(様式第2号)により当該費用を請求するものとする。

(成年後見人等報酬の助成)

第9条 町長は、第3条の規定に基づき行った審判請求により後見開始等の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者に対し、成年後見人等に対する報酬について助成するものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産又は収入等の状況から前号に準ずると町長が認める者

(助成の額)

第10条 助成の対象となる費用は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とし、予算に定める額を上限とする。

(助成の申請)

第11条 助成の支給を申請をすることができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等とし、助成を受けようとするときは、安平町成年後見制度利用支援助成金受給資格申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。

(助成の決定)

第12条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その助成についての可否を決定し、安平町成年後見制度利用支援助成金受給資格決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請書に通知するものとする。

2 前項の規定により助成金受給資格の決定を受けた者は、安平町成年後見制度利用支援助成金請求書(様式第5号)を請求するものとする。

3 助成金は受給資格決定を受けた者からの請求に基づき、町長は四半期ごとに支給するものとする。

(報告義務)

第13条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、第9条のいずれかに該当しなくなったとき又は資産状況若しくは生活状況等に変更が生じたときは、安平町成年後見制度利用支援事業助成金支給中止(変更)(様式第6号)に当該事実を確認できる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金支給の中止等)

第14条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。

(3) 第9条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2 町長は、成年被後見人等の資産状況又は生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成の金額を変更することができる。

(助成金の返還)

第15条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(親族等への情報提供)

第16条 第6条第1項において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて本人の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項において情報の提供を行う場合には、安平町個人情報保護条例(平成18年安平町条例第14号)の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年8月18日から施行する。

(平成24年1月12日安平町告示第1号)

この告示は、平成24年1月12日から施行する。

(平成25年7月8日安平町告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日安平町告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年8月18日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)