○安平町生活サポート事業実施要綱

平成20年8月18日

安平町告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町地域生活支援事業実施規則(平成19年安平町規則第16号。以下「規則」という。)第2条第1項第8号に規定する生活サポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、規則第2条第2項の規定に基づき、事業全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容(以下「サービス内容」という。)は、次のとおりとする。

(1) 生活支援型生活サポート

 相談、助言等に関すること。

(ア) 生活、身上並びに介護に関する相談及び助言

(イ) その他必要な相談及び助言

(ウ) 関係機関との連絡等

 声かけ・見守りに関すること。

(ア) 居宅周辺における身体介護を伴わない声かけ及び見守り

(イ) 居宅周辺における明確な目的のない散歩等

(2) 家事援助型生活サポート

 生活の援助に関すること。

(ア) 調理

(イ) 衣類の洗濯及び補修

(ウ) 住居等の掃除及び整理整頓

(エ) 生活必需品の買物

(オ) 関係機関との連絡等

(対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、町内に住所を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)で、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める条件のいずれかに該当するものとする。

(1) 第3条第1号に規定する事業 自立的生活の助長及びその支援を必要とする障害者等で、障害程度区分認定審査会が障害程度区分に該当しないと判定した障害者等

(2) 第3条第2号に規定する事業 日常生活を営む上で支障があると認めた障害者等で、障害程度区分認定審査会が障害程度区分に該当しないと判定した障害者等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業を利用することができない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付を受けることができる者

(2) 入院治療を要する者

(3) その他特に利用対象者として適当でないと町長が認める者

(利用時間及び上限時間数)

第5条 事業の利用時間は、午前6時から午後9時までとする。

2 事業の1か月当たりの利用の上限時間数は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 生活支援型生活サポート 10時間

(2) 家事援助型生活サポート 10時間

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者及びその保護者(以下「申請者」という。)は、生活サポート事業利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、生活サポート事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(有効期間及び更新申請)

第8条 前条の規定による決定の有効期間は、利用の承認を行った日から起算して最初に到達する3月31日までとする。

2 利用の承認を受けた者及びその保護者(以下「利用者等」という。)が有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、期間満了日までの1か月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第9条 利用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活サポート事業利用変更(廃止)(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 心身の状況に大きな変化があったとき。

(3) 事業の利用を中止しようとするとき。

(利用の取消し)

第10条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、生活サポート事業利用承認取消決定通知書(様式第4号)により、利用の承認を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の承認を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用方法)

第11条 利用者等は、事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用者負担額)

第12条 利用者等は、利用の都度別表に規定する事業に要する費用の5パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を事業者に支払うものとする。

(利用者負担額の減免)

第13条 町長は、利用者等及びその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合に応じて、前条の規定する利用者負担額を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 100分の100

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用にあっては前年度)の町民税が非課税である世帯 100分の50

(3) その他町長が必要と認めた場合 町長が別に定める割合

(事業契約内容報告及び事業費の支払い)

第14条 町長は、規則第8条第5項の規定に基づき、給付費を利用者等に代わり当該事業者に支払う場合には、次により取り扱うものとする。

(1) 受託した事業者は、生活サポート事業契約内容報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

(2) 事業者から町への請求は、生活サポート支援事業費請求書(様式第6号)に、生活サポート支援事業費請求額内訳(様式第7号)及び生活サポート支援事業サービス提供記録票(様式第8号)を添付して行わなければならない。

(3) 町長は、前号の規定により事業者から請求があったときは、直ちにその内容を審査し、適正と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(委託料)

第15条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に定める費用から利用者負担額を差し引いた額とする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年8月18日から施行する。

(平成25年7月8日安平町告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日安平町告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第12条関係)

生活サポート支援事業に要する費用の額

1 生活支援

区分

1時間まで

以後30分ごとに加算する

単価

1,000円

500円

2 家事援助

区分

30分まで

30分を超え1時間まで

1時間を超え1時間30分まで

以後30分ごとに加算する

単価

800円

1,500円

2,250円

700円

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安平町生活サポート事業実施要綱

平成20年8月18日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)