○安平町日中一時支援事業実施要綱
平成20年8月18日
安平町告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町地域生活支援事業実施規則(平成19年安平町規則第16号。以下「規則」という。)第2条第1項第7号に規定する日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、規則第2条第2項の規定に基づき、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 日中に障害者等を障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において一時的に預かり、障害者等に活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練等を行うこと。
(2) 障害者等の居宅又は学校等から施設まで及び施設から障害者等の居宅までの送迎に関すること。
(利用時間)
第5条 事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者及び保護者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(有効期間及び更新申請)
第8条 前条の規定による決定の有効期間は、利用の承認を行った日から起算して最初に到達する3月31日までとする。
2 利用の承認を受けた者及びその保護者(以下「利用者等」という。)が、有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了までの1か月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 心身の状況に大きな変化があったとき。
(3) 事業の利用を中止しようとするとき。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第11条 利用者等は、事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、直接依頼するものとする。
(利用者負担額)
第12条 利用者等は、利用の都度別表に規定する事業に要する費用の5パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を事業者に支払うものとする。
2 利用者等は、前項に規定するもののほか、光熱費、食費等の実費相当額を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 100分の100
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用にあっては前年度)の町民税が非課税である世帯 100分の50
(3) その他町長が必要と認めた場合 別に町長が定める割合
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月18日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第12条関係)
日中一時支援事業に要する費用の額
1 医療施設以外の施設で日中一時支援を利用する場合
2 重度心身障害者・児又は遷延性意識障害者・児が医療施設日中一時支援を利用する場合
日中一時支援の内容 | 費用の額 | ||
重度心身障害者・児 | 遷延性意識障害者・児 | ||
第4条第1号に規定するサービスの利用時間 | 4時間未満 | 6,000円 | 3,500円 |
4時間以上8時間未満 | 12,000円 | 7,000円 | |
8時間以上 | 18,000円 | 10,500円 |
備考
1 利用時間には第4条第2項に規定する送迎に要する時間を含めないものとする。
2 医療施設で日中一時支援を利用する場合については、第4条第2号に規定する送迎は、行わないものとする。