○安平町入浴サービス事業実施要綱
平成20年8月18日
安平町告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町地域生活支援事業実施規則(平成19年安平町規則第16号。以下「規則」という。)第2条第1項第6号に規定する入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、規則第2条第2項の規定に基づき、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、家族等による入浴介助が困難な身体障害者及び知的障害者(以下「障害者等」という。)に対して行う施設入浴(施設において行う介助入浴)又は訪問入浴(家庭で行う介助入浴)とする。
(利用対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護給付又は予防給付を受けることができる者
(2) 入院治療を要する者
(3) 医師が入浴を適当でないと認めた者
(4) 感染性疾患を有し、他の者を感染させるおそれのある者
(5) その他特に利用対象者として適当でないと町長が認める者
(有効期間及び更新申請)
第7条 前条の規定による決定の有効期間は、利用の承認を行った日から起算して最初に到達する3月31日までとする。
2 利用の承認を受けた者及びその家族(以下「利用者等」という。)が、有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了までの1か月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 死亡し、転出し、又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(3) 事業が必要なくなったとき。
(4) 前3号に掲げるほか、申請書に記載された事項に変更が生じたとき。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第10条 利用者等は、事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用回数)
第11条 事業の利用回数は、月6回を限度とする。
(費用及び利用者負担額)
第12条 事業の利用に係る費用は、1人1回につき12,500円とする。
2 利用者等は、前項に規定する事業に要する費用の5パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を事業者に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 100分の100
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用にあっては前年度)の町民税が非課税である世帯 100分の50
(3) その他町長が必要と認めた場合 町長が別に定める割合
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月18日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。