○安平町移動支援事業実施要綱

平成20年8月18日

安平町告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町地域生活支援事業実施規則(平成19年安平町規則第16号。以下「規則」という。)第2条第1項第4号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、規則第2条第2項の規定に基づき、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)であって、社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適切でない外出を除き、原則として1日の範囲で用務を終えるものに限る。)に、移動支援の必要があると町長が認めたものとする。

(事業の内容)

第4条 事業は、屋外での移動及び社会参加が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うものとし、次に掲げる支援を行う。

(1) 障害者等の外出における個別への移動支援(個別支援型)

(2) 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援(グループ移動支援型)

(3) 次のいずれかに該当する町長が認める者の通学又は通勤のための外出(通学通所支援型)

 保護者等の疾病等のため単独で外出することが困難である者

 移動支援を行うことにより将来自立して単独で移動することが期待できる者

(利用時間及び上限時間数等)

第5条 事業の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 事業の1か月当たりの上限時間数は、40時間以内とする。ただし、特別な理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者及びその保護者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、移動支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(有効期間及び更新申請)

第8条 前条の規定による決定の有効期間は、利用の承認を行った日から起算して最初に到達する3月31日までとする。

2 利用の承認を受けた者及びその保護者(以下「利用者等」という。)が、有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了までの1か月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第9条 利用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業変更(廃止)(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 身心の状況に大きな変化があったとき。

(3) 事業の利用を中止しようとするとき。

(利用の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業利用承認取消決定通知書(様式第4号)により、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第11条 利用者等は、事業を利用するときは、決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用者負担額)

第12条 利用者等は、利用の都度別表に規定する事業に要する費用の5パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を事業者に支払うものとする。

(利用者負担額の減免)

第13条 町長は、利用者等及びその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合に応じて、前条に規定する利用者負担額を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和28年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 100分の100

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用にあっては前年度)の町民税が非課税である世帯 100分の50

(3) その他町長が必要と認めた場合 町長が別に定める割合

(事業契約内容報告及び事業費の支払い)

第14条 町長は、規則第8条第5項の規定に基づき、給付費を利用者等に代わり当該事業者に支払う場合には、次により取り扱うものとする。

(1) 受託した事業者は、移動支援事業契約内容報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

(2) 事業者から町への請求は、移動支援事業費請求書(様式第6号)に、移動支援事業費請求額内訳(様式第7号)及び移動支援事業サービス提供記録票(様式第8号)を添付して行わなければならない。

(3) 町長は、前号の規定により事業者から請求があったときは、直ちにその内容を審査し、適正と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(委託料)

第15条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に定める費用から利用者負担額を差し引いた額とする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年8月18日から施行する。

(平成28年3月31日安平町告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第12条関係)

事業に要する費用の額

利用時間

移動支援の内容

30分以下

30分を超え1時間以下

1時間を超え1時間30分以下

1時間30分を超え2時間以下

第4条第1号に掲げる外出

身体介護を伴うもの

2,300円

4,000円

5,800円

6,620円

身体介護を伴わないもの

800円

1,500円

2,250円

3,000円

第4条第2号に掲げる外出

2人以下

1,200円

1,800円

2,700円

3,600円

4人以下

1,500円

2,100円

3,150円

4,200円

6人以下

1,800円

2,400円

3,600円

4,800円

第4条第3号に掲げる外出

1,550円

2,750円

4,020円

4,800円

備考

1 移動支援の利用時間が2時間を超えるときは、利用時間が2時間の場合における額に、その超えた利用時間30分(30分未満の端数を生じた場合であってその端数が15分以上であるときは、30分とする。)につき、次に掲げる移動支援の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算する。

(1) 第4条第1号に掲げる外出であって身体介護を伴うもの 820円

(2) 第4条第1号に掲げる外出であって身体介護を伴わないもの 750円

(3) 第4条第2号に掲げる外出であってグループの構成員が2名以下の場合 850円

(4) 第4条第2号に掲げる外出であってグループの構成員が4名以下の場合 900円

(5) 第4条第2号に掲げる外出であってグループの構成員が2名以下の場合 950円

(6) 第4条第3号に掲げる外出 780円

(7) 第4条第2号に掲げる外出であって身体介護を伴う場合には30分につき400円を加算する。ただし、この場合、職員2人以上でサービスを提供するものとする。

2 第4条第2号に掲げる事業の実施に当たっては、サービスを提供する職員1人につき利用者は6人以内とする。身体介護を伴う場合については、サービスを提供する職員2人に対し6人以内とする。

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安平町移動支援事業実施要綱

平成20年8月18日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)