○安平町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成20年8月18日

安平町告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町地域生活支援事業実施規則(平成19年安平町規則第16号。以下「規則」という。)第2条第1項第3号に規定する日常生活用具給付等事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「日常生活用具」(以下「用具」という。)とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)で定める用具であって、別表に掲げるものをいう。

2 この要綱において「障害者等」とは、町内に居住地を有する障害者、障害児及び難病患者をいう。

(用具の給付の対象者及び条件等)

第3条 用具の給付の対象者は、原則として在宅の障害者等であって、別表の対象者及び性能等の欄に掲げる要件を満たすものとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)により、この要綱に定める用具と同等の性能、仕様等を有する福祉用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(申請)

第4条 障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、当該用具を必要とするときは、現に給付を必要とする限度で申請するものとし、既に申請者が購入、譲渡等により入手した用具は、申請の対象外とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる情報・通信支援用具については、一の障害者等からの申請は、1回に限るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる排泄管理支援用具(収尿器を除く。)については、申請日の属する月以後6か月分を上限として一括して給付申請することができる。ただし、この場合において、申請日の属する年度を超える月分については、当該年度において申請することができない。

4 申請者は、第1項及び前項の規定により用具の給付を申請する場合は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び用具の納入を希望する業者(以下「納入業者」という。)が発行した見積書を町長に提出しなければならない。この場合において、居宅生活動作補助用具の給付を申請する場合は、申請書及び見積書に加えて工事図面を提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条第4項の規定による申請があったときは、障害者等の生活状況及び過去の用具の給付状況等を勘案のうえ、給付の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、用具の給付を行うことを決定した場合は、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)及び日常生活用具給付券(様式第3号)を申請者に交付し、納入業者に決定内容を通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により、用具の給付を行わないことを決定した場合は、日常生活用具給付却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

4 この要綱に基づいて既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請は、前回の給付決定日から起算して別表に定める当該用具に係る耐用年数を経過していない場合は、給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に当該用具が修理不能となり使用できなくなった場合は、この限りでない。

(用具の納品)

第6条 納入業者は、給付決定を受けた障害者等及びその保護者(以下「利用者等」という。)から前条第2項に規定する決定通知書の提示及び日常生活用具給付券の提出を受けて、用具を納品するものとする。

(利用者負担額)

第7条 利用者等は、別表に規定する当該用具給付費の10パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を納入業者に支払うものとする。

(利用者負担額の減免)

第8条 町長は、利用者等及びその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合に応じて、前条に規定する利用者負担額を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和28年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 100分の100

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用にあっては前年度)の町民税が非課税である世帯 100分の50

(3) その他町長が必要と認めた場合 町長が別に定める割合

(費用の請求)

第9条 用具を納品した納入業者が町長に請求できる額は、第5条第2項から第4項までの規定に基づいて決定された当該用具給付費の額から前条に定める利用者負担額を差し引いた額とする。

2 前項の規定により、納入業者が町長へ請求するに当たっては、給付券に納入日等必要な事項を記載した上で請求書にこれを添付しなければならない。

3 別表に定める居宅生活支援用具については、前項の規定に加え、住宅改修着工前後の写真を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年8月18日から施行する。

(平成25年7月8日安平町告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日安平町告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第2条関係)

区分

種目

対象者

性能等

標準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等で原則として学齢児以上のもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等(常時介護を要する者に限る。)で原則として3歳以上のもの

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ原則として3歳以上のもの

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の障害児・者又は自力で排尿できない難病患者等(常時介護を要するものに限る。)で原則として学齢児以上のもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者で原則として3歳以上のもの(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害児・者を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者又は寝たきりの状態にある難病患者等で原則として学齢児以上のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者若しくは下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等で原則として3歳以上のもの

介護者が重度身体障害児・者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの若しくは下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等で、原則として学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児・者若しくは下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等であって、入浴に介助を要するもので、原則として3歳以上のもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円(年額)

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者又は常時介護を必要とする難病患者等で原則として学齢児以上のもの

障害児・者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円(手すりを付ける場合は、5,400円を加算)

8年

歩行補助杖(T字状又は棒状の一本杖)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害又は下肢が不自由な難病患者等で原則として学齢児以上の者

木材(ニス塗装)

2,310円(夜光材付は430円追加、全面夜光材付は1,260円追加、白色又は黄色ラッカー塗装は273円追加)

3年

軽金属(塗装無し)

3,150円(夜光材付は430円追加、全面夜光材付は1,260円追加、白色又は黄色ラッカー塗装は273円追加)

移動・移乗支援用具(手すり・スロープ等)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害児・者又は下肢が不自由な難病患者等で、原則として3歳以上のもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円(年額)

8年

頭部保護帽

てんかんの発作等により頻繁に転倒する重度又は最重度の知的障害及び精神障害でそれぞれ原則として3歳以上のもの

転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

12,160円

3年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で原則として3歳以上のもの

12,524円(レディメイドで主材料がスポンジ・革のもの)

30,282円(レディメイドで主材料がスポンジ・革・プラスチックのもの)

15,656円(オーダーメイドで主材料がスポンジ・革のもの)

37,852円(オーダーメイドで主材料がスポンジ・革・プラスチックのもの)

特殊便器

知的障害児・者と判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び上肢障害2級以上の障害児・者又は上肢に障害のある難病患者等で、原則として学齢児以上のもの

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用しうるもので温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災報知器

知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級2級以上の障害児・者で、それぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級2級以上の障害児・者又は難病患者等で、それぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者若しくは視覚障害2級以上の障害者で18歳以上のもの

知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障害児・者で原則として学齢児以上のもの

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害者2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害児・者で、原則として3歳以上のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は呼吸器機能に障害のある難病患者等で、原則として3歳以上のもの

障害児・者又はその介護者等が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は呼吸器機能に障害のある難病患者等で、原則として3歳以上のもの

障害児・者又はその介護者等が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う障害児・者

障害児・者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害児・者で原則として学齢児以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の障害児・者で原則として学齢児以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの

携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)又は視覚障害2級以上の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの

パーソナルコンピュータ・視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化)・画面拡大ソフト(強度の弱視者に画面を拡大)・画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)・インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボード)・ジョイスティック(マウスが使えない者のための操作棒)等で、障害児・者が容易に使用し得るもの

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の障害児・者で、原則として3歳以上のもの

標準型

32マス18行、両面書真鍮版製

10,712円


32マス18行、両面プラスチック製

6,798円

携帯用

32マス4行、片面書アルミニウム製

7,416円


32マス12行、片面プラスチック製

1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障害児・者で、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる障害児・者

視覚障害児・者が容易に操作できるもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生)

視覚障害2級以上の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

視覚障害2級以上の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の障害者で原則として学齢児以上のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難な者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10,300円(触読式)

10年

13,300円(音声式)

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する障害児・者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害児・者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭を摘出した障害児・者

笛式(呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの)

5,150円(気管カニューレ付きは3,193円を追加)

4年

電動式(顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池、充電器を含む。)

72,203円(気管カニューレ付きは3,193円を追加)

5年

点字図書

主に情報の入手を点字により行っている視覚障害児・者

点字により作成された図書

町長が必要と認めた額

排泄管理支援用具

蓄尿袋(付属の衛生用品を含む。)

ストーマ(人工膀胱)造設児・者

低刺激性の粘着材を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップを有し、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの

11,639円(月額)

蓄便袋(付属の衛生用品を含む。)

ストーマ(人工肛門)造設児(者)

低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの

8,858円(月額)

紙おむつ等

3歳以上の者で、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの

1 治療によって軽快する見込みのないストーマ周辺の著しいびらん、ストーマの変形等のため、ストーマ用装具を装着することができない者

2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

3 脳性まひ等の脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示及び排泄行為そのものが困難な者

障害児・者又は介護者が容易に使用し得る次に掲げるもの

1 紙おむつ

2 サラシ・ガーゼ・脱脂綿

3 洗腸用具

12,000円(月額)

収尿器

脊髄損傷等により、排尿のコントロールが十分にできない高度の排尿機能障害児・者で、原則として3歳以上のもの

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を備えたもので、ラテックス製又はゴム製のもの(男性用)

7,931円(普通型)

1年

5,871円(簡易型)

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの(女性用)

8,755円(普通型)

ポリエチレン製の採尿袋を有するもの(導尿ゴム管付き(20枚を1組)(女性用)

6,077円(簡易型)

住宅改修費

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害児・者であって障害等級3級以上の者若しくは下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害児・者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの。給付は原則として1回とする。

1 手すりの取り付け

2 段差の解消

3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

4 引き戸等への扉の取替え

5 洋式便器等への便器の取り替え

6 その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

200,000円

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。

2 実際に要する費用が基準額を下回る場合は、実際に要する費用を基準額とする。

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安平町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成20年8月18日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)