○安平町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年8月18日

安平町告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町地域生活支援事業実施規則(平成19年安平町規則第16号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に規定するコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「手話通訳者」とは、手話通訳技能検定試験に合格し、手話通訳士として登録を受けた者、都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者及び町長が認めた者をいう。

2 この要綱において「要約筆記者」とは、聴覚障害者等のうち手話を取得することが困難な中途失聴者又は難聴者と要約筆記による意思の疎通が可能な者で、都道府県が主催する要約筆記奉仕員養成事業において要約筆記者として登録された者のうち町長が認めた者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、規則第2条第2項の規定に基づき、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣の対象者は、手話通訳者等を必要とする者又は団体であって、手話通訳者等がいなければ健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(派遣時間帯等)

第5条 手話通訳等の派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 派遣対象地域は、原則町内とする。ただし、町長が第6条第1項第1号から第5号までに掲げる事項に関し、やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(派遣対象事由)

第6条 派遣対象となる事由は、次のとおりとする。

(1) 保健、医療及び福祉に関すること。

(2) 官公庁等における手続き等に関すること。

(3) 児童の保育及び教育に関すること。

(4) 財産、契約等社会生活に関すること。

(5) 雇用、労働等に関すること。

(6) その他町長が必要と認めること。

2 前項に該当する事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣対象としないものとする。

(1) 商業目的又は営利目的としている場合

(2) 政治団体又は宗教活動が行う場合

(3) その他公序良俗に反すると認められる場合

(利用の申請)

第7条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(派遣の承認決定等)

第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに内容を審査し、承認の可否を決定したときは、コミュニケーション支援事業派遣承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第9条 利用者負担額は、無料とする。

(事業の実績報告)

第10条 手話通訳者等は、業務を行ったときは、手話通訳・要約筆記業務実施報告書(様式第3号)を作成し、その都度町長に提出するものとする。

(秘密の保持)

第11条 手話通訳者等は、職務上知り得た聴覚障害者及び関係者についての情報を、当該聴覚障害者及び関係者の意に反して第三者に提供してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年8月18日から施行する。

(平成24年3月30日安平町告示第14号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年8月18日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)