○安平町障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
安平町告示第10号
(設置)
第1条 身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障害者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)を設置する。
(任命)
第2条 町長は、原則として町内に住所を有する者のうち、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、適当と認められるものに対して第4条に掲げる業務を委嘱するため、原則として身体障害者相談員にあっては身体障害者のうちから、知的障害者相談員にあっては知的障害者の保護者のうちから障害者相談員を委嘱するものとする。
2 町長は、委嘱した障害者相談員に対し、相談員業務委嘱通知書(様式第1号)を交付するものとする。
(業務)
第3条 障害者相談員の業務は、次のとおりとする。
(1) 障害者の地域活動の推進を図ること。
(2) 障害者の家庭における養育、生活等に関する相談及び更生援護に関する相談に応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
(3) 障害者の施設入所、就学、就職等更生援護に関し、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(5) 前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 障害者相談員は、その業務の遂行に当たっては、町、心身障害者総合相談所、児童相談所、民生委員等の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。
(相談員の研修)
第5条 町長は、障害者相談員が業務の遂行に当たり必要となる知識、技術等を習得させるため、当該障害者相談員に対する研修機会の付与に努めなければならない。
(業務委嘱の期間)
第6条 障害者相談員に対して業務を委嘱する期間は、2年とする。ただし、欠員等により任期の途中で新たに障害者相談員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務委嘱の解除)
第7条 町長は、障害者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該障害者相談員に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 障害者相談員にふさわしくない非行があった場合
(遵守事項)
第8条 障害者相談員は、その業務の遂行に当たっては、障害者の人格を尊重し、その身上、家族等に関する職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 障害者相談員は、その業務を遂行する場合には、常に障害者相談員であることを証明する証票(様式第3号)を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 障害者相談員は、その業務の遂行のために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。
4 障害者相談員は、業務に係る活動報告書(様式第4号)を作成し、翌年4月末日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、障害者相談員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。