○安平町相談支援事業実施要綱
平成20年8月18日
安平町告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町地域生活支援事業実施規則(平成19年安平町規則第16号。以下「規則」という。)第2条第1項第1号に規定する相談支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 相談支援事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、規則第2条第2項の規定に基づき、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 相談支援事業は、障害者又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとし、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉サービス利用の援助に関すること。
(2) 社会資源を活用するための支援に関すること。
(3) 権利の擁護のために必要な援助に関すること。
(4) 専門機関の紹介に関すること。
(5) その他必要な相談援助に関すること。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月18日から施行する。