○安平町地域生活支援事業実施規則

平成19年3月29日

安平町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、町が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する地域生活支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町が行う地域生活支援事業は、次の各号に掲げる事業とし、その内容は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 相談支援事業 障害者等並びに障害者等の保護者及び介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、又は権利擁護のために必要な援助を行う。

(2) コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話又は要約筆記の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記者の派遣を行う。

(3) 日常生活用具給付等事業 障害者等に対し、日常生活用具を給付、貸与又は共同設置する。

(4) 移動支援事業 屋外での移動及び社会参加が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行う。

(5) 地域活動支援センター事業 地域活動支援センターにおいて地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、及び当該センターの機能の充実強化を行う。

(6) 入浴サービス事業 居宅における入浴サービス又は施設における入浴サービスを提供する。

(7) 日中一時支援事業 障害者等の日中における活動の場を確保する。

(8) 生活サポート事業 介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援及び家事に対する必要な支援を行う。

(9) 成年後見制度利用支援事業 障害等のある者の成年後見制度の利用を支援し、権利擁護を図る。

2 町長は、地域生活支援事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができる。

3 第1項各号に掲げる事業については、町長が別に定めるところにより実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 地域生活支援事業を利用できる者は、障害者等又はその保護者であって次に掲げる者のうちから、前条第1項各号に定める事業ごとに、町長が別に定める。

(1) その者又はその保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者

(2) 法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が町内である者

(3) 前2号に該当しない町内に住所を有する者のうち、町長が特に認めた者

(利用申請)

第4条 地域生活支援事業を利用しようとする者は、第2条第1項各号に定める事業ごとに、町長に申請しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用の適否を決定し、通知するものとする。

(利用の変更)

第6条 前条に規定する利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者が当該決定内容を変更しようとするときは、第4条の規定を準用する。

(利用の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。

(1) 居住地を他の市町村に移動したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他町長が事業の給付を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(地域生活支援給付)

第8条 町長は、利用者が第2条第1項第3号から第8号までに規定する事業を利用したときは、当該利用者又はその保護者に対し、利用に要した費用について地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。

2 給付費の額は、それぞれの事業に通常要する費用として、別に定める基準により算定した費用の額(以下「事業費」という。)の100分の95に相当する額とする。この場合において、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

3 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第3号に規定する事業に係る給付費の額については、前項中「100分の95」とあるのは、「100分の90」と読み替えて算出するものとする。

4 利用者が同一の月に受けた事業(第2条第1項第3号に規定する事業を除く。)に係る第2項に規定する事業費の額の合計額から、同項の規定により算出された当該同一の月における給付費の合計額を控除して得た額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項各号に規定する額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一月における給付費の額は、同項の規定により算出した費用の額の100分の95に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において政令第17条第2項に規定する額とする。

5 町長は、利用者又はその保護者が当該事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき事業費について、給付費として当該利用者又はその保護者に支給すべき額の限度において、当該利用者又はその保護者に代わり当該事業者等に支払うことができるものとする。

6 前項の規定による支払いがあったときは、利用者又はその保護者に対し、給付費の支給があったものとみなす。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月18日安平町規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月8日安平町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

安平町地域生活支援事業実施規則

平成19年3月29日 規則第16号

(平成25年7月8日施行)