○安平町精神障害者居宅介護等事業実施規則
平成18年3月27日
安平町規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、精神障害者の自立と社会復帰を促進し精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害者ホームヘルプサービスを実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「精神障害者居宅介護等事業」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第50条の3の2第1項第1号に規定する精神障害者居宅介護等事業であって、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、日常生活を営むために必要な第4条に規定するサービスを提供する事業をいう。
(利用対象者)
第3条 精神障害者居宅介護等事業(以下「ホームヘルプサービス」という。)の利用対象者は、安平町に住所を有する次に掲げる者であって、日常生活を営むのに支障があり、次条に規定するサービスを必要とするものとする。
(1) 法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 精神障害を支給理由とする年金の給付又は特別障害者給付金を現に受けている者
(3) その他町長が必要と認めた精神障害者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーが行うサービスの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 家事に関するサービス
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の清掃及び整理整とん
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関するサービス
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ その他必要な身体の介護
(3) 移動支援に関すること。
ア 通院、交通又は公共機関の利用等の援助
(4) 相談及び助言に関するサービス
ア 生活及び身上に関する相談及び助言
イ 介護に関する相談及び助言
ウ その他必要な相談及び助言
(利用の申込み)
第5条 ホームヘルプサービスを利用しようとする利用対象者又はその者の属する世帯の生計を主として維持している者(以下「生計中心者」という。)は、精神障害者ホームヘルプサービス利用申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
(利用の決定等)
第6条 町長は、前条の申込みがあったときは、当該申込みに係る世帯の状況その他必要な事項を調査のうえ、ホームヘルプサービスの利用の要否を決定するものとする。
(サービスの内容等の変更)
第7条 ホームヘルプサービスの利用の承諾を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は、利用回数、利用時間、サービスの内容等を変更しようとするときは、精神障害者ホームヘルプサービス利用変更申込書(様式第5号)により町長に申し込まなければならない。
(利用についての見直し)
第8条 町長は、定期的にホームヘルプサービスの利用の継続の要否について見直しを行うものとする。
(費用の負担)
第9条 利用者等は、別表に定めるところにより、ホームヘルプサービスに要した費用の一部を負担するものとする。
(1) 感染性の疾病があると認められるとき。
(2) 利用者が利用対象者でなくなったとき。
(3) ホームヘルパーに対し危害を加えるおそれがあると認められるとき。
(4) その他ホームヘルプサービスの実施に支障があると認められるとき。
(ホームヘルパーの派遣の委託)
第11条 町長は、ホームヘルプサービスの実施に当たり、ホームヘルパーの派遣を第4条に規定するサービスの提供を適切に実施できると認められる者に委託するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、ホームヘルプサービスに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町精神障害者居宅介護支援事業実施要綱(平成14年早来町制定)又は追分町精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成17年追分町制定)(以下これらを「合併前の要綱」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の要綱により、利用者が負担することとされていた費用の取扱いについては、なお合併前の要綱の例による。
附則(平成28年3月31日安平町規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第9条関係)
利用世帯区分 | 利用者等負担額 | |
通常帯、早朝・夜間帯 1時間当たり | 深夜帯 1回当たり | |
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
B 前年分の所得税(生計中心者のものに限る。以下この表において同じ。)が非課税の世帯(A区分の世帯を除く。) | 0円 | 0円 |
C 前年分の所得税の額が10,000円以下の世帯 | 250円 | 200円 |
D 前年分の所得税の額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | 350円 |
E 前年分の所得税の額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | 550円 |
F 前年分の所得税の額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | 700円 |
G 前年分の所得税の額が140,001円以上の世帯 | 950円 | 750円 |
備考
1 利用時間が1時間未満の場合は、1時間の利用として算定する。
2 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数時間は1時間の利用として算定する。
3 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条の規定は適用しないものとする。)をいう。
4 前年分の所得税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税によることとする。